〒104-0033 東京都中央区新川1丁目7-1 天翔日本橋茅場町ビル407

受付時間
10:00~19:00
※土曜・日曜・祝日を除く
アクセス
東京メトロ東西線 茅場町駅 3番出口から徒歩4分
東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A4出口から徒歩7分
JR京葉線 八丁堀駅 A4出口から徒歩7分
駐車場:近くにパーキングあり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-6555-7670
LINEでの相談はこちら
友だち追加

Q2.有責配偶者から離婚を請求することができる?

【結論】
 婚姻関係が破綻している場合には、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められると考えられます。
 なお、婚姻関係が破綻していない場合であっても、有責配偶者から離婚調停の申立てや合意によって離婚することは可能です。

【解説】
1 有責配偶者とは?
 そもそも、有責配偶者とは、離婚の原因を作り、婚姻関係を破綻させた配偶者をいいます。
 具体的な離婚原因としては、不倫や家庭内暴力(DV)などが挙げられますが、
 裁判において離婚が認められる、民法770条1項に定められた、法定離婚事由に該当する配偶者は、有責配偶者に当たるものと考えられます。
 具体的には次の事情が該当します。
  ①配偶者に不貞な行為があったとき
  →配偶者が不倫をしたとき
  ②配偶者から悪意で遺棄されたとき
  →配偶者が生活費を支払わない、勝手に家を出て行ったとき
  ③婚姻を継続し難い重大な事由
  →家庭内暴力(DV)、モラハラ、性生活上の問題など
 
 そして、原則として、有責配偶者から一方配偶者に対する離婚請求は、認められません
 これは、有責配偶者が離婚原因を作り、婚姻関係を破綻させたものであるにもかかわらず、離婚を請求し、他方配偶者に不利益を被らせるのは、「信義誠実の原則」に反するという考え方に基づきます。
 
 なお、あくまで有責配偶者は、裁判に基づいて離婚を請求することができないもので、配偶者に対して離婚の合意を持ち掛けることや、離婚調停の申立てを行うことで、離婚することは可能になります。

2 有責配偶者からの離婚請求が認められる場合とは?

 これまで有責配偶者からの離婚請求は認められないと考えられていましたが、最高裁判所(最高裁大法廷判決昭和62年9月2日)は、
 その考え方を変更して、有責配偶者からの離婚請求であっても、離婚請求が認められる場合があると判断しました。

 具体的には、次の要件を満たした上で、婚姻関係が破綻していれば、例外的に離婚請求が認められるとしました。

 ①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当長期間に及んでいること
 ②夫婦の間に未成熟の子が存在しないこと
 ③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれるなど離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するような特段の事情が認められないこと

 ①別居期間について

 別居期間が10年を超える事案については、一般的には年齢や同居期間の対比を検討もすることなく、長期間と判断される傾向にあります。
 なお、別居期間が10年以下の事案においては、有責性の程度、別居後の婚姻費用の分担の有無・程度、時間の経過とともに当事者双方について生じた諸事情などを考慮して判断されます。 

 ②未成熟子について

 子供が高校生以上である場合には、今後の看護を要する期間が短いことなどから、有責性の程度、別居期間の長さ、その間の監護状況、今後の監護態勢及び経済的状況等を踏まえて、信義誠実の原則に反しないか検討します。

 ③苛酷な状況について

 離婚により、他方配偶者が経済的・精神的に困窮し、生活が厳しい状況にならないかという事情を総合的に考慮します。
 なお、別居状態が長くなればなるほど、すでに離婚したのと同じ状態になっているといえるため、別居期間が長い場合には苛酷な状況ではないと考えられる可能性があります。 
 そのため、離婚に伴う経済的給付の実情が、給付額が十分であるか、給付が確実に行われるかという事情も踏まえて考慮されることになります。

 

 このように、有責配偶者である場合であっても、一定の要件を満たす場合には離婚請求を行うことが可能になります。
 調停や合意がまとまらない状況であっても、長期間の別居をしているという事情があることで裁判上の離婚ができる可能性があります。

 不貞行為をしてしまったが、配偶者と離婚をしたいというお悩みをお持ちでしたら、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6555-7670
お電話受付時間
10:00~19:00
定休日
土曜・日曜・祝日
LINEのでご相談は24時間受け付けております

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6555-7670

<受付時間>
10:00~19:00
※土曜・日曜・祝日は除く

LINEで相談する

フォーム・LINEでのご相談は24時間受付中です。
お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2025年2月27日
法律コラムの記事を追加しました
2025年2月26日
法律コラムの記事を追加しました
2025年2月19日
法律コラムの記事を追加しました

ソレアード法律事務所

住所

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目7-1 天翔日本橋茅場町ビル407

アクセス

東京メトロ東西線 茅場町駅 3番出口から徒歩4分
東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A4出口から徒歩7分
JR京葉線 八丁堀駅 A4出口から徒歩7分
駐車場:近くにパーキングあり

受付時間

10:00~19:00

定休日

土曜・日曜・祝日

パソコン|モバイル