“当社の従業員は10人未満のため、就業規則を作る義務はないと思いますが、就業規則を作るメリットはありますか?”
労働基準法では、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は」、「就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。」と規定されている(89条柱書)ため、法律上の作成義務はありません。
もっとも、就業規則を作成しておかないことで、労働法上の問題が生じる可能性があります。
そこで、就業規則を作成するメリットについて解説いたします。
労働基準法上、「常時10人以上の労働者を使用する使用者」には就業義務作成義務が課せられています(89条柱書)。
では、「労働者」とは、どのような社員が含まれるのでしょうか?いわゆる正社員のほか、パートタイム労働者や、派遣社員は含まれると考えられているのでしょうか?
取扱いを誤ってしまうと労働基準法に違反し罰則の対象になってしまうことから、基本事項ではあるものの、確認が必要な事項ですので、法律の考え方について解説いたします。
労働基準法上、就業規則を作成する場合には、就業規則に定めなければならない事項が定められています。
これを絶対的必要記載事項といいますが、記載が漏れていれば、罰則の対象になります。
また、会社内で特定の制度を導入したいという場合に、就業規則に規定しなければ効力が生じない相対的必要記載事項もあります。
いずれも規定しないことで会社にとって不利益が生じる事項になります。
そこで、法律上、就業規則に記載しなければならない事項、定めておかなければ効力が発生しない事項について解説します。
就業規則を作成した後には、就業規則を会社内で周知する必要があります。
もっとも、労働者に対してどのような方法で周知すればよいのかという疑問が生じるところです。
人事部長の机の引き出しに就業規則を保管し、就業規則を見たい場合には、人事部長に閲覧を申しでるといった運用で、就業規則を周知していることになるのでしょうか?
就業規則を適切に周知できていない場合には、法律上の不利益が生じてしまうおそれがあるため、運用方法には注意が必要です。
そこで、就業規則の労働者に対する周知方法について解説します。
会社内で雇用する労働者には、正社員だけでなく、パートタイム労働者や有期雇用契約者など様々な雇用形態の労働者がいるのが多いと思われます。
そして、雇用形態が異なれば、労働時間や賃金、退職金などの労働条件も異なります。
この場合に、正社員と正社員以外の労働者とで、就業規則を分けて作成する必要があるのでしょうか??
作成した・しない場合のメリットデメリット、別々に作成する場合の就業規則の内容や手続きにいおいて注意すべき点を解説します。