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Q1.同性パートナーが不倫した場合に、慰謝料請求できる?
【結論】
同性パートナーであっても、不倫相手に対する慰謝料請求が認められる場合がある。
【解説】
まず、不貞行為を理由とする慰謝料を請求するには、権利又は法律上保護される利益があると認められる必要があります。
ここで問題となるのは、
現在の法律上、同性婚が認められていないことから、同性パートナーに権利又は法律上保護される利益があるといえるか
です。
この点について、裁判所は、「
同性のカップルであっても、その実態を見て内縁関係と同視できる生活関係にあると認められるもの
については、それぞれに
内縁関係に準じた法的保護に値する利益が認められ、不法行為法上の保護を受け得る
」と判断しました(
宇都宮地方裁判所真岡支部判決令和元年9月18日平成30年(ワ)第30号
)。
また、控訴審においても、「
同性同士のものであることのみをもって…法律上保護される利益を有することをひていすることはできない
」として、法律上の保護を受け得るという判断を支持しています(東京高等裁判所令和2年3月4日令和元年(ネ)第4433号、令和元年(ネ)第5124号)。
そのため、
同性カップルであっても、内縁関係と同視できる生活関係にあると認められる場合には、法律上保護される利益があり、慰謝料請求が認められる
と考えられます。
では、どのような事情がある場合に、「内縁関係と同視できる生活関係にある」と認められるのでしょうか?
裁判所(宇都宮地裁)は、次の点を挙げ、「内縁関係と同視できる生活関係にある」と判断しています。
①
同性パートナーと約7年間同棲生活
を行っていたこと
②同性婚が法律上認められる米国ニューヨーク州で
婚姻証明書を取得
した上、日本国内で結婚式・披露宴も行い、
関係を周囲の親しい人に明らかにしている
こと
③
パートナーと住むためのマンションの購入
を進めていたこと
④
二人の間で育てる子を妊娠すべく
、第三者から精子提供を受けていたこと
当該裁判例が判断した要素としては、
①長期間の同居の事実、②関係性の周知、③共同財産の形成、④子供を授かる(受け入れる)ことと考えられます。
(もっとも、上記の点に限られず、様々な事情が考慮要素になり得るものと考えられます。)
また、①同居の事実は、「内縁関係と同視できる生活関係にある」と認められるための前提要素であると思料されます。
男女間の内縁関係の有無が争われた事案ではありますが、約16年間交際関係があり、両者の間に2人の子供が生まれ、一緒に旅行することもあったが、その
期間中、両者は住居を異にしており、共同生活をしたことは全くなかった
ことを理由の一つとして、内縁関係を否定しています(最判平成16年11月18日平成15年(受)第1943号)。
加えて、こちらも男女間の内縁関係の有無が争われた事案ですが、
住民票上の住所が異なるものの、同一の建物に子供らと居住し、子らと共同した生活をしている実態があれば、内縁関係の認定の妨げになるとはいえない
として、同居している事実を理由に内縁関係にあると判断しています(千葉地裁令和4年6月23日令和3(ワ)第815号)。
このように、単なる交際や同居の関係にあるだけでなく、
男女間の婚姻と何ら変わらない実態
を有しており、「内縁関係と同視できる生活関係にある」と認められる場合には、同性パートナーが不倫した場合であっても、不貞行為を理由とする慰謝料請求が認められると判断される可能性があるものと考えられます。
具体的な事情により、「内縁関係と同視できる生活関係にある」と認められるかは、判断が分かれる可能性があるところですので、ご不安があればご相談ください。
同性パートナーが不倫した場合にも、不貞相手に対する慰謝料請求が認められることがあります。
お持ちの証拠や、パートナーとの生活状況で請求ができるかお悩みの場合には、まずはご相談ください。
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