もっとも、単に「愛している」、「大好き」等の親密な男女間でしか行わないような愛情を表現する内容のメールのやり取りを行っていた場合であっても、不貞行為に該当しないと判断した裁判例もあります(東京地判平成25年3月15日)。
このように、肉体関係を持ったことが明確でない場合に、対象の行為が不貞行為に当たるか否かは一概に判断することが難しいものです。
現在お持ちの証拠で「不貞行為」があると判断されるのか、慰謝料請求をすることができるのかお悩みの場合や、どのような証拠が必要になるのかご不安がある場合には、裁判例や法的知識をもった専門家である弁護士がお話を伺いますので、ご相談ください。