▷ もっとも、消滅時効について直接判断したものではありませんが、相当期間が経過した後に、提起した慰謝料請求訴訟を権利濫用として許さないと判断した裁判例があることに注意が必要です。
例えば、不倫をしていた配偶者が死亡して2年あまりが経過した後に、他方配偶者が不倫相手に提起した慰謝料請求訴訟において、「他方配偶者が不倫相手に対して、不倫をした配偶者が死亡してから2年有余も経ったときに、今更のごとく、こと改めて、本件損害賠償請求をなすことは・・・本件における諸事情、並びに消滅時効制度の趣旨に照らし、権利の濫用にわたるものとして許されない」と判断しました(大阪高判昭和53年9月29日)。
過去の不倫が判明して、慰謝料を請求したいが、相手の名前や住所が分からないというお悩みを抱かれている場合には、まずはご相談ください。