3 対象クチコミが事実無根であることの確認
開示請求において名誉権侵害を理由とする場合には、対象クチコミが事実無根(反真実)であることを主張する必要があります。
そのため、対象クチコミが実際の店舗等の営業と異なる事実を記載しているかを確認する必要があります。
例えば、飲食店の場合、毎日シンクを洗浄しており衛生上問題ないにもかかわらず、「シンクに汚れやカビがあり、不衛生であった」というクチコミが投稿されているといった、事実と異なる記載を控えることになります。
4 Googleマイビジネスで投稿日時を確認
開示請求を行うには、対象クチコミの正確な投稿日時を押さえることが必要になります。
Googleマイビジネスに登録している場合には、正確な投稿日時を確認することができるため、Googleマイビジネスから対象投稿の日時を控えます。
5 発信者情報開示命令の申立て
Googleクチコミの投稿者を特定する場合、GoogleLLCが相手方になります。
GoogleLLCは外国会社の登記をしていることから、日本の会社に対する申立てと同じように申立てを行うことができるため、海外送達や翻訳は不要になります。
また、日本における代表者がグーグル・テクノロジー・ジャパン株式会社であるため、同社を送達先として手続きを行います。
そして、発信者情報開示命令の申立てを行う際には、提供命令の申立ても併せて行い、GoogleLLCに提供命令が発令されると、他の開示関係役務提供者の氏名等情報が通知されます。
GoogleLLCから他の開示関係役務提供者の氏名等情報が提供された場合、接続プロバイダに対して、発信者情報開示命令の申立てを行い、対象クチコミの投稿者の情報の開示を求めることになります。
Googleクチコミに事実無根のクチコミが記載され、投稿者を特定したいとお考えの場合には、まずはご相談ください。