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2 有責配偶者からの離婚請求が認められる場合とは?
これまで有責配偶者からの離婚請求は認められないと考えられていましたが、最高裁判所(最高裁大法廷判決昭和62年9月2日)は、
その考え方を変更して、有責配偶者からの離婚請求であっても、離婚請求が認められる場合があると判断しました。
具体的には、次の要件を満たした上で、婚姻関係が破綻していれば、例外的に離婚請求が認められるとしました。
①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当長期間に及んでいること
②夫婦の間に未成熟の子が存在しないこと
③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれるなど離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するような特段の事情が認められないこと
①別居期間について
別居期間が10年を超える事案については、一般的には年齢や同居期間の対比を検討もすることなく、長期間と判断される傾向にあります。
なお、別居期間が10年以下の事案においては、有責性の程度、別居後の婚姻費用の分担の有無・程度、時間の経過とともに当事者双方について生じた諸事情などを考慮して判断されます。
②未成熟子について
子供が高校生以上である場合には、今後の看護を要する期間が短いことなどから、有責性の程度、別居期間の長さ、その間の監護状況、今後の監護態勢及び経済的状況等を踏まえて、信義誠実の原則に反しないか検討します。
③苛酷な状況について
離婚により、他方配偶者が経済的・精神的に困窮し、生活が厳しい状況にならないかという事情を総合的に考慮します。
なお、別居状態が長くなればなるほど、すでに離婚したのと同じ状態になっているといえるため、別居期間が長い場合には苛酷な状況ではないと考えられる可能性があります。
そのため、離婚に伴う経済的給付の実情が、給付額が十分であるか、給付が確実に行われるかという事情も踏まえて考慮されることになります。
不貞行為をしてしまったが、配偶者と離婚をしたいというお悩みをお持ちでしたら、お気軽にご相談ください。
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