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離婚

 配偶者(夫・妻)から、突然離婚を切り出された場合には、今後配偶者と生活することができないことや将来に対する不安でいっぱいになり、日常生活に支障が生じてしまいかねません。
 また、普段から配偶者から日常的にモラハラを受けていたり、配偶者が不倫をしていることが判明した場合など、不安な状況から抜け出すために、配偶者との離婚を選択することもあるかと思います。

 離婚をするためには、配偶者との話合いや調停手続きなど、精神的に不安な状況の中であるにもかかわらず、さらに負担が生じてしまいます。


 そこで、弊所において、配偶者との離婚の話合い(離婚協議)、離婚調停、離婚裁判を、ご依頼者様に代わって弁護士が対応いたします。

 離婚協議の際には、離婚するかどうかの話合いだけでなく、離婚慰謝料、財産分与、養育費、年金分割の請求を行ったり、離婚協議の前に別居をしていた場合には婚姻費用の請求を行います。

 法的知識が十分でない場合には、どのように話合いを行ってよいかが分からない状況に陥ってしまいます。

 さらに、配偶者に代理人弁護士がついた場合、離婚の話合いをすることは精神的な負担が大きい場合も多く、法律用語が分からないまま不利な条件を受け入れてしまうおそれがあります。

 ご依頼者様の精神的な負担を軽減しつつ、適切な条件で離婚をするために、弁護士がサポートいたします。

弁護士費用

離婚協議

裁判手続を利用せずに、ご依頼者様に代わり配偶者との間で離婚条件等の交渉を行います。
離婚、親権、財産分与、養育費、慰謝料、年金分割などについて話合いを行い、離婚協議書を作成します。

 ▷ 着手金 28万6000円(税込)
 ▷ 成功報酬 33万円(税込)
+得られた経済的利益の11%(税込)

※郵便物の郵送料等の実費がかかった場合には、弁護士費用とは別にご請求させていただきます。

※離婚を請求する場合の経済的利益は、養育費、慰謝料、婚姻費用などの金銭的給付を指し、合意締結日から1年分を経済的利益として算出します。

※離婚を請求された場合の経済的利益は、相手方からの養育費、慰謝料、婚姻費用などの金銭的請求から減額できた額を指し、合意締結日から1年分を経済的利益として算出します。

離婚調停

家庭裁判所の調停手続きを利用し、離婚の協議を行います。
離婚調停が成立することで、離婚をすることができるほか、調停で定められた条件に相手方が従わない場合には、強制執行を行うことが可能になります。

 ▷ 着手金 33万円(税込)
 ▷ 成功報酬 38万5000円(税込)
+得られた経済的利益の11%(税込)

※離婚協議から引き続きご依頼いただく場合には、着手金は5万5000円(税込)となります。

※郵便物の郵送料、申立費用等の実費がかかった場合には、弁護士費用とは別にご請求させていただきます。
※裁判所への出廷日当として2万2000円(税込)を頂戴いたします(東京都内を除く)。

※離婚を請求する場合の経済的利益は、養育費、慰謝料、婚姻費用などの金銭的給付を指し、合意締結日から1年分を経済的利益として算出します。

※離婚を請求された場合の経済的利益は、相手方からの養育費、慰謝料、婚姻費用などの金銭的請求から減額できた額を指し、合意締結日から1年分を経済的利益として算出します。

※親権に争いがある場合は、弁護士報酬11万円(税込)を追加で頂戴いたします。

離婚裁判

離婚調停が不成立となった場合、裁判所に離婚の訴訟を提起することで離婚や親権等の判決を得ることになります。

 ▷ 着手金 44万円(税込)
 ▷ 成功報酬 44万円(税込)
+得られた経済的利益の11%(税込)

※離婚調停から引き続きご依頼いただく場合には、着手金は11万円(税込)となります。

※郵便物の郵送料、申立費用等の実費がかかった場合には、弁護士費用とは別にご請求させていただきます。
※裁判所への出廷日当として2万2000円(税込)を頂戴いたします(東京都内を除く)。

※離婚を請求する場合の経済的利益は、養育費、慰謝料、婚姻費用などの金銭的給付を指し、合意締結日から1年分を経済的利益として算出します。

※離婚を請求された場合の経済的利益は、相手方からの養育費、慰謝料、婚姻費用などの金銭的請求から減額できた額を指し、合意締結日から1年分を経済的利益として算出します。

※親権に争いがある場合は、弁護士報酬11万円(税込)を追加で頂戴いたします。

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離婚

配偶者と直接話し合わずに離婚を進められる

 離婚協議において、これから離婚をしようとする配偶者と話合いをすることはとても気が重く、またモラハラなどを受けていた場合には話合い自体することが精神的な負担になってしまいます。
 また、話合いの際に、これまでの思いもあり、一方又は双方が感情的になってしまい、離婚に伴う条件はおろか、離婚するかどうかの話合いが進まないこともあります。

 このように配偶者との直接の話合いでは離婚協議が円滑に進まなくなってしまうこともあるため、弁護士がご依頼者様に代わって話合いをすることで、早期に離婚協議が整う場合があります。

 弊所においても、配偶者との離婚協議の段階から、ご依頼者様に代わって話合いをすることで、早期の離婚が実現するように対応いたします。

有利な条件を定められる

 離婚協議において、離婚するか否かに加えて、養育費をいくら支払うか、親権をどちらにするか、財産分与をどう実施するかという条件が、離婚後の生活のためにも非常に重要になります。

 しかし、法律知識が十分に備わっていない場合には、どのような条件が妥当かは判断が難しいところです。
 場合によっては、自分に不利益だと分からないまま、相手方が提示した条件を受け入れてしまう場合もあります。

 そこで、弁護士がご依頼者様に代わって交渉を行うことで、法律知識をもって相手方と交渉できるため、相手方から不利な条件を押し付けられるリスクは小さくなります。

 また、弁護士が交渉することで、ご依頼者様が希望する条件を法律の根拠を提示して話すことができるため、相手方に対して有利な条件を提示することも可能になります。

 離婚に際して、不利な条件を押し付けられず、有利な条件で離婚が成立するようにサポートいたします。

離婚後の不安を軽減できる

 離婚する際、離婚後も経済的に困窮することなく過ごすことができるのか、子供と今後も会えるのか、離婚に伴う様々な不安が生じます。

 そして、ご相談者様自身が、話合いにより、離婚後も問題とならない適切な条件を定めることができるかという大きな不安を抱かれていると思われます。

 弁護士が交渉を行うことで、専門的な知識をもって、離婚後に生じる経済的な不安や子どもとの関係に対する不安などが生じないように交渉を進めることが可能になります。

 弊所に離婚協議等をご依頼いただいた場合、ご依頼者様のご不安を軽減できるように、また離婚に係る条件をご希望に沿う内容に定めるように対応いたします。

 配偶者との離婚をお考えの方は、ご不安をお話しいただくだけでも構いませんので、お気軽にお問合せ・ご相談ください。

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