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Q2.不貞慰謝料の相場は
いくらぐらい?

【結論】
 具体的な事実関係により異なりますが、裁判例では
離婚していない場合には総額50~150万円、
離婚している場合には総額100~250万円と判断される傾向にあります

【解説】
 そもそも、不貞行為を理由とする慰謝料請求(損害賠償請求)における「損害」とは、不貞行為によって婚姻生活が侵害・破壊されたことによる精神的苦痛と考えられています。

 イメージし易く申し上げると、慰謝料の額は、不貞行為前の婚姻生活が、不貞行為によってどれぐらい悪化したかにより判断されているということになります。

(イメージ図)

 このように、不貞行為により離婚したか否かにより精神的苦痛の大きさが変わるため、裁判所の慰謝料額の判断に影響が生じるものと考えられます。

 もっとも、あくまで裁判例の判断であることから、慰謝料請求又は減額の交渉においては、裁判所が判断する慰謝料額の相場と高い額での合意や、低い額での合意が可能になる場合もあります。

 また、離婚していない場合と離婚した場合とで、比較的高額な慰謝料額が認められた裁判例をご紹介しますので、ご参考にしてください。

【離婚していない場合】
 ①東京地判平成30年12月13日平成30年(ワ)第1352号
 原告(妻)と夫の婚姻期間が約8年にわたるものの、夫婦間に子供がいない状況で、夫と不倫相手(被告)が約7か月の間に少なくとも7回肉体関係を有した(不倫が発覚してから肉体関係が継続した事実は認められなかった。)が夫婦関係に変動はなかった事案において、慰謝料が総額100万円と判断されました。
 不貞行為が7回と比較的少ない回数であり、夫婦間に子供がいないものの、慰謝料額が100万円とやや高い金額が認められている。

 ②東京地判平成28年2月24日平成27年(ワ)第35407号
 原告(夫)と妻との婚姻期間が約3年にわたるものの、夫婦間に子供がいない状況で、妻と不倫相手(被告)との不貞期間が2泊であり、不貞行為後も夫婦が同居を継続していた事案において、慰謝料が総額100万円と判断されました。
 不貞期間が約2か月と非常に短い期間であったものの、原告が妻に自宅に戻るように伝えたが、制止を振り切り不倫相手の自宅に入り2泊したこと、不倫相手(被告)が原告代理人からの連絡及び訴訟において何ら応答しなかったことから、原告の請求額を受け入れたとみられたことが慰謝料額の判断に影響したものと考えられます。

【離婚した事案】
 ①東京地判平成28年4月21日
 原告(妻)と夫(被告)との婚姻期間は約8年にわたり、夫婦間に未成年の子供が2人いる状況で、夫と不倫相手(被告)の不貞期間が約4年もの間に及び、不貞行為発覚後に、別居し、離婚に至った事案において、慰謝料が総額300万円と判断しました。
 不倫相手が夫の子を妊娠したことをきっかけに、夫が不倫相手と同居して、妻の下に戻らなかったこと、また婚姻関係の破綻の原因が不貞行為にあり、有責配偶者である夫が一方的かつ執拗に離婚を求めるなど、不貞行為が非常に悪質であったと判断されたことが、慰謝料額に影響したものと考えられます。

 ②東京地判平成29年9月28日平成28年(ワ)第37218号
 原告(夫)と妻との婚姻期間は約12年と長期間に及んでおり、夫婦間に未成年の子供が2人いる状況で、妻と不倫相手(被告)の不貞期間が約2か月にわたって行われたことを理由に協議離婚した事案において、慰謝料額が300万円と判断されました。
 不貞期間は短いものの、不倫相手が妻と頻繁に会うようになってから妻を執拗に口説き、不倫相手が不貞行為を主導したこと、不貞行為について夫に何らの落ち度がなかったことが慰謝料額を高額に判断したものと考えられます。

 このように、裁判例においては、離婚したか否に加えて、不倫相手の行動などを考慮した上で、不貞行為の悪質性を慰謝料の増額事由として慰謝料額を高額に判断する場合もあります。

 不倫をされた又は不倫をしてしまった場合に、不貞行為の慰謝料請求額がいくらぐらいになるか、また支払わなければならない慰謝料額がいくらになるかは、具体的な事実関係により変わりうるところです。

 離婚する予定はないがいくらぐらい慰謝料請求ができるか、不貞行為に至った経緯から慰謝料を減額できないかなどお悩みの場合にはご相談ください。

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