〒104-0033 東京都中央区新川1丁目7-1 天翔日本橋茅場町ビル407

受付時間
10:00~19:00
※土曜・日曜・祝日を除く
アクセス
東京メトロ東西線 茅場町駅 3番出口から徒歩4分
東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A4出口から徒歩7分
JR京葉線 八丁堀駅 A4出口から徒歩7分
駐車場:近くにパーキングあり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-6555-7670
LINEでの相談はこちら
友だち追加

Q3.「不貞行為」とは
何を指すの

【結論】
 必ずしも性行為の存在が不可欠というわけではなく、口淫やキスなどの行為であっても、肉体関係の存在を推認させるような行為と判断される場合は「不貞行為」に該当する場合があります

【解説】
 不貞行為を理由とする慰謝料請求を行うためには、夫婦間の婚姻共同生活という権利又は法律上保護される利益を侵害・破壊する行為の存在が必要になります。

 ここから、配偶者やパートナーが、不倫相手と性交渉により肉体関係を持った際には、第三者が婚姻共同生活に違法に介入して、婚姻共同生活を破壊することが明らかであるため、「不貞行為」に当たります。

 では、肉体関係を持つまでに至っていない場合であっても、婚姻共同生活を侵害・破壊する行為に当たるのでしょうか?
 また、肉体関係を持つに至らない場合に、どのような行為が「不貞行為」に当たるのでしょうか?
 過去の裁判例を参考に検討します。

  まず、裁判実務上、肉体関係の存在が必要か否かについては、
第三者が相手配偶者と肉体関係を結んだことが違法性を認めるための絶対的要件とはいえない」(東京地判平成17年11月15日:手をつないで歩いていたことから不貞行為を推認した事例)、

そもそも不貞行為とは、肉体関係が端的なものであるが、婚姻関係を破綻に至らせる可能性のある異性との交流、接触であれば不貞行為に該当する」(東京地判令和元年5月30日:部屋での密会を不貞行為に該当すると判断した事例)、
と判断しているように、肉体関係の存在が明確でない場合であっても、肉体関係があったことを推認させるような行為が存在することを理由に不貞行為に当たると判断する傾向にあるものと窺われます。

 では、肉体関係がない場合に、どのような行為が「不貞行為」に当たると判断されるのでしょうか?

 ①東京地判平成17年11月15日
 「狭い一室に男女が数日間にわたり同宿し、戸外に出た際には体を密着させて手をつないで歩いていたこと等からして、不倫相手と配偶者との間には肉体関係があったと認めるのが相当」であるとして、宿泊した事実が存在することを前提に手をつなぐ行為が不貞行為に当たると判断しました。

 ②東京地判平成25年4月19日
 かつて配偶者と不貞関係にあった不倫相手が深夜の時間帯に配偶者と面会していたという事案で、
 「深夜の時間帯に、…配偶者と面会していた不倫相手の行為は、配偶者が不倫相手と不貞関係を再開したのではないかとの疑いを抱かせるのに十分な行為であり、婚姻関係を破綻に至らせる蓋然性のある行為であると認められるから、不法行為に該当する」と判断しており、背景事情を考慮した上で、面会行為が不貞行為に該当すると判断しました。

 ③東京地判平成22年12月21日
 不倫相手と配偶者がインターネットのサイトを通じて知り合い、交際期間中にやり取りされたメールに、性的交渉の存在を前提とした内容が複数存在していたことを理由に不貞行為があったと推認されると判断しました。

 このように、直接的に肉体関係が存在することを証明する証拠がない場合であっても、不倫相手と配偶者との関係性やメールのやり取りの内容といった、背景事情をもとに肉体関係があったと推認される行為であることを理由として不貞行為があったと判断する傾向にあると考えられます。

 もっとも、単に「愛している」、「大好き」等の親密な男女間でしか行わないような愛情を表現する内容のメールのやり取りを行っていた場合であっても、不貞行為に該当しないと判断した裁判例もあります(東京地判平成25年3月15日)。

 このように、肉体関係を持ったことが明確でない場合に、対象の行為が不貞行為に当たるか否かは一概に判断することが難しいものです。

 

 現在お持ちの証拠で「不貞行為」があると判断されるのか、慰謝料請求をすることができるのかお悩みの場合や、どのような証拠が必要になるのかご不安がある場合には、裁判例や法的知識をもった専門家である弁護士がお話を伺いますので、ご相談ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6555-7670
お電話受付時間
10:00~19:00
定休日
土曜・日曜・祝日
LINEのでご相談は24時間受け付けております

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6555-7670

<受付時間>
10:00~19:00
※土曜・日曜・祝日は除く

LINEで相談する

フォーム・LINEでのご相談は24時間受付中です。
お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2025年2月27日
法律コラムの記事を追加しました
2025年2月26日
法律コラムの記事を追加しました
2025年2月19日
法律コラムの記事を追加しました

ソレアード法律事務所

住所

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目7-1 天翔日本橋茅場町ビル407

アクセス

東京メトロ東西線 茅場町駅 3番出口から徒歩4分
東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A4出口から徒歩7分
JR京葉線 八丁堀駅 A4出口から徒歩7分
駐車場:近くにパーキングあり

受付時間

10:00~19:00

定休日

土曜・日曜・祝日