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Q3.どんな言動がパワハラに当たるの?

【結論】

 職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動で、②業務上必要かつ相当な範囲を超え、③ 労働者の就業環境が害されるものをいうと考えられています。

【解説】

▷ それぞれの条件について、具体的にどのような事情が該当するのか、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して 雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)」(以下「パワハラ指針」といいます。)に基づいて解説します。

①優越的な関係について
 「優越的な関係にある」というには、事業主(会社)の業務を遂行するに当たって、対象となる言動を受ける労働者が、当該言動を行う者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性が高い背景として行われるものを指します。
 
 具体例として挙げられるのは、
 職務上の地位が上位の者による言動で、上司から部下に対して行われる言動が当たります。
 一般的に上司が部下に対する業務命令の権限を有していることから、イメージがしやすいかと思われます。

▷ では、部下から上司に対しての言動や同僚からの言動は、「優越的な関係にある」とはいえないのでしょうか??

 もっとも、部下や同僚からの言動が常に「優越的な関係」に当たらないとというわけではありません。
 パワハラ指針では、次のような場合も「優越的な関係」からの言動に当たると考えられています。


同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難である場合

→業務を遂行する上で、部下が有する専門知識がなければ業務を進められない状況下で、部下が上司に対して「業務を進めたければ●●してほしい」といった発言が該当すると考えられます。
 

同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難である場合

 

→たとえ同僚や部下であっても、複数人からの言動がなされた場合には、発言をしようとも言葉を遮られるなどの圧力が加えられることで、抵抗することができなくなることから、「優越的な関係」にあると考えられます。

 

 このように、「優越的な関係」にあるか否かの基準は、一概に定められているものではなく、対象となる言動が行われた環境などの事情が考慮されることが分かります。

業務上必要かつ相当な範囲について
 「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動とは、社会通念に照らし、対象となる言動が明らかに当該事業主(会社)の業務上必要性がない、又はその態様が相当でないものを指す、と考えられています。

 具体的には次の言動が挙げられます。
 ・ 業務上明らかに必要性のない言動

 ・ 業務の目的を大きく逸脱した言動

 ・ 業務を遂行するための手段として不適当な言動

 ・ 当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動

 

 そして、「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動は、主に次の6類型に分けられます。

 ①身体的な攻撃

 ②精神的な攻撃

 ③人間関係からの切り離し

 ④過大な要求

 ⑤過小な要求

 ⑥個の侵害

 

 以下、それぞれの類型ごとに、パワハラに当たると判断された行為を紹介します。

 

【①身体的な攻撃】

 ・代表者から仕事上のミスについて殴るけるの暴行を加えられたこと(名古屋地判平成26年1月15日)

 ・喫煙者である労働者に対して、上司が6か月間にわたり扇風機の風を与え続けるなどしたこと(東京地判平成22年7月27日)

 

【②精神的な攻撃】

 ・上司が「意欲がない、やる気がないなら会社を辞めるべき」「会社にとっても損失そのもの」などと書かれたメールを、労働者や職場の同僚に送信したこと(東京高判平成17年4月20日)

 ・上司が部下の指導に当たり「新入社員以下だ」「なんで分からない。お前は馬鹿」などと言ったこと(東京地判平成26年7月31日)

 

【③人間関係からの切り離し】

 ・労働者を常時監視の状態におき、他の労働者を近づけないようにしたり、挨拶を無視したりしたこと(東京地判平成20年11月11日)

 

【④過大な要求】

 ・能力を質量ともに超える業務に従事するように指示しながら、適切な指導・援助等を行わなかったこと(大阪地判平成20年9月11日)

 

【⑤過小な要求】

 ・接触事故を起こしたバス運転手に除草作業を行わせたこと(横浜地判平成11年9月21日)

 

【⑥個の侵害】

 ・職員同士の交際について、課長が、「若い子を捕まえて、だまして」と発言したり、「あいつは危険人物だぞ」と発言したりしたこと(福岡高判平成25年7月30日)

 

 なお、「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動に当たるかどうかの判断においては、

・当該言動の目的

・当該言動を受けた労働者の問題行動の有無や内容・程度を含む当該言動が行われた経緯や状況

・業種・業態、業務の内容・性質

・当該言動の態様・頻度・継続性、労働者の属性や心身の状況、行為者との関係性等の様々な要素を総合的に考慮することになります

 また、判断の際に、個別の事案における労働者の行動が問題となる場合は、その内容・程度とそれに対する指導の態様等の相対的な関係性が重要な要素となると考えられています

③就業環境への影響について
 「労働者の就業環境が害される」とは、対象となる言動によって労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを指すと考えられています。
 この判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」、つまり、同様の状況で、対象となる言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうかを基準とするとされています。
 

 このように、労働者の言動が、パワーハラスメントに該当するか否かは、過去の裁判例やパワハラ指針の考え方など専門的な知見が必要になりますので、お悩みやご不安がある場合にはご相談ください。

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