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1 内縁関係が保護されるかについて
婚姻関係は、民法に定められている(民法731条以下)ことから、法律上保護される権利・利益に当たることが分かります。
では、内縁関係は、法律上保護される権利・利益に当たるのでしょうか?
ここで、婚姻関係と内縁関係の違いをみると、婚姻届を役所に届けているか否かという違いにすぎません。
そのため、夫婦同様の生活実態があると認められれば、法律上保護される権利・利益があると考えられています。
裁判例においても、「夫婦としての共同生活の実態が、認められる状態にあったというべきであり、・・・内縁関係が成立したものと認めるのが相当である。」(東京地判平成30年1月26日)として、内縁関係が法律上保護される権利・利益として認め、不貞慰謝料請求を認めました。
▷ 内縁関係が成立すると認められるには?
もっとも、内縁関係が成立すると主張するだけで、内縁関係があったと認められるわけではありません。
夫婦としての共同生活の実態が認められるための事実関係が必要になります。
具体的には、「Q1.同性パートナーが不倫した場合に、慰謝料請求できる?」にて解説したように、
①長期間の同居の事実、②関係性の周知、③共同財産の形成、④子供を授かる(受け入れる)ことが挙げられます(なお、当該考慮要素以外の事情も考慮要素になり得るものと考えられます。)。
このように、単に内縁関係にあったという主張ではなく、婚姻関係と同様の共同生活をしていたという事実関係が必要になります。
2 内縁関係にあることの故意又は過失
内縁関係が成立し、法律上保護される権利・利益があると認められた場合であっても、不倫相手が内縁関係にあることを知っていた又は知り得たこと(故意又は過失)が必要になります。
もっとも、内縁関係の場合、一般的には婚姻関係の場合に比べて、故意又は過失の成立が認められにくいと考えられています。
というのも、婚姻関係の場合には、戸籍に記載があることで婚姻関係の有無が明らかになりますが、内縁関係の場合には公的に明確な証明手段がないことに理由が挙げられます。
内縁関係における不貞慰謝料請求において、故意又は過失を否定した裁判例は、
「同居していること、ましてや内縁関係にあることは知らず、ただ単に交際している女性がいるという認識しかなかったこと、しかも、…交際している女性とは別れたと告げられたことから、性交渉を持ったものと認められ」るとして、故意又は過失がないと判断だし、慰謝料請求が認められないとしました(東京地判平成15年8月27日)。
内縁関係にある場合に、故意又は過失があると判断されるためには、不倫相手に対して、内縁関係にあることを窺わせる事情を伝えていたか、また内縁関係にあることが外形的に分かる事情(例えば、左手薬指に指輪を付けていた。)が必要になるものと考えられます。
このように、内縁関係において慰謝料を請求する場合や慰謝料を請求された場合には、内縁関係にあるか否かの事実関係や、内縁関係にあることを認識し得たという事情が重要になります。
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