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2 相対的必要記載事項について
相対的必要記載事項に該当する制度は、使用者(会社)が導入するか否かは自由とされていますが、制度を導入して実施する場合には、就業規則への規定が必要になります。
以下では、主要な制度について概説します。
(1)退職手当に関する事項
退職手当(退職金)は、労基法上、労働者に対して支払うことが義務付けられているものではありませんが、支払う場合には、就業規則に規定が必要になります。
また、使用者(会社)が、中小企業退職金共済制度、確定給付企業年金制度等の社外積立型退職手当制度を導入している場合にも、「退職手当」に当たると考えられるため、就業規則への記載が必要になります。
(2)臨時の賃金等
臨時の賃金等とは、労基法24条2項但書きで定める臨時に支払われる賃金、賞与及び労基法施行規則8条各号に掲げる賃金とされおり、使用者(会社)で、賞与の支払を行う場合には就業規則に規定が必要になります。
そのほか、労働者が在宅勤務を行う場合に、使用者(会社)が通信費用を負担するのであれば、当該通信費用の支払いや支払い方法について記載が必要になります。
「臨時の賃金等」に該当する費用は、様々な費目が含まれることになりますので、お悩みの場合にはご相談ください。
(3)制裁の定め
一般的に、懲戒事由として就業規則に規定され、その種類としては、譴責、減給、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇等が挙げられます。
就業規則に規定しなければ、労働者を懲戒処分することができませんので、注意が必要です。
就業規則に定める事項や記載内容に問題がないかなどについてお悩みの場合には、まずはご相談ください。
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