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Q3.就業規則に定めなければ
ならない事項とは?

【結論】
 就業規則に必ず記載しなければならい事項(絶対的必要記載事項)は、「始業・終業時刻」、「休憩時間」、「休日」、「休暇」、「賃金」、「退職に関する事項」等です(労働基準法89条1~3号)。
 
 また、就業規則に定めなければ効力が生じない事項とは、「退職手当に関する事項」、「臨時の賃金や最低賃金に関する事項」など労働基準法89条3号の2~10号に記載されている事項が挙げられます。
 以下、それぞれの記載事項について概説します。

【解説】
1 絶対的必要記載事項について
(1)始業・終業時刻
 始業時刻と終業時刻のいずれも定める必要があります。
 規定を求める趣旨が、始業時刻から就業時刻までの時間から休憩時間を指しい引いた時間である所定労働時間の長さと位置を明確にすることにあるため、「所定労働時間は、1日8時間とする。」という定めでは、労働基準法(以下「労基法」といいます。)が求める記載とは認められません。
 
 また、始業・就業時刻を臨時的に変更する必要が生じた場合に、始業・就業時刻の繰上げや繰下げを行わなければなりませんが、繰上げ・繰下げ規定も始業・就業時刻に関する定めであるため、その旨と変更手続きを定めておく必要があります。

(2)休憩時間
 休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合には45分8時間を超える場合には1時間を労働時間の途中に付与する必要があります(労基法34条1項)。
 また、休憩時間は、原則として事業場において労働者に一斉に付与しなければならず、一部の労働者には休憩時間をずらして付与するということはできません。 休憩時間をずらして付与するためには、その旨の労使協定を締結する必要があります
(労基法34条2項)

(3)休日
 休日は、毎週少なくとも1回与えなければならず(労基法35条1項)、1週間に2日以上の休日が付与される場合は、そのうちの1日が法定休日と扱われます。
 なお、就業規則に、法定休日を特定して記載しなければならないか(例:
「日曜日を法定休日とする。」)については、特定しない場合であっても労基法に違反するものではありませんが、労働者保護や休日割増賃金の計算の観点から、記載しておくことが望ましいと考えられます。

(4)休暇
 就業規則において定めなければならない休暇は、次のものが挙げられます。
①労基法上の定められているもの(年次有給休暇、産前産後休暇、生理日休暇)
②育児・介護休業法上定められているもの(育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇)
③使用者(会社)が任意に与えるもの(いわゆる特別休暇)(夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇など)

(5)賃金
​ 労基法89条2号では、「
賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項」を定めることが求められています。
 これは、具体的な賃金の額について定めなければならないというものではなく、賃金を決定するために必要な計算方法や考慮要素、賃金体系等が定められていればよいと考えられています。

(6)退職に関する事項
 労働者が使用者(会社)における身分を失う場合に関する事項として、任意退職、解雇、定年制、契約期間の満了による退職等の事項を定めることが求められています。

 

2 相対的必要記載事項について

 相対的必要記載事項に該当する制度は、使用者(会社)が導入するか否かは自由とされていますが、制度を導入して実施する場合には、就業規則への規定が必要になります。
 以下では、主要な制度について概説します。

(1)退職手当に関する事項
 退職手当(退職金)は、労基法上、労働者に対して支払うことが義務付けられているものではありませんが、支払う場合には、就業規則に規定が必要になります。

 また、使用者(会社)が、中小企業退職金共済制度、確定給付企業年金制度等の社外積立型退職手当制度を導入している場合にも、「退職手当」に当たると考えられるため、就業規則への記載が必要になります。

 

(2)臨時の賃金等
 臨時の賃金等とは、労基法24条2項但書きで定める臨時に支払われる賃金、賞与及び労基法施行規則8条各号に掲げる賃金とされおり、使用者(会社)で、賞与の支払を行う場合には就業規則に規定が必要になります。

 そのほか、労働者が在宅勤務を行う場合に、使用者(会社)が通信費用を負担するのであれば、当該通信費用の支払いや支払い方法について記載が必要になります。

 「臨時の賃金等」に該当する費用は、様々な費目が含まれることになりますので、お悩みの場合にはご相談ください。

 

(3)制裁の定め
 一般的に、懲戒事由として就業規則に規定され、その種類としては、譴責、減給、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇等が挙げられます。 

 就業規則に規定しなければ、労働者を懲戒処分することができませんので、注意が必要です。

 就業規則に定める事項や記載内容に問題がないかなどについてお悩みの場合には、まずはご相談ください。

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