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労働基準法(以下「労基法」といいます。)37条第5号に、「割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算定しない。」と定められています。
同法の対象となる厚労省令は、労働基準法施行規則(以下「労基法規則」といいます。)21条が該当します。
この労基法規則21条には、
「家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、割増賃金の基礎となる賃金には参入しない。
1 別居手当
2 子女教育手当
3 住宅手当
4 臨時に支払われた賃金
5 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」と定められていることから、
基礎賃金に該当しない賃金がどのような手当であるかが分かります。
もっとも、就業規則や賃金規程等で、家族手当、通勤手当及び労基法規則第21条に掲げる別居手当、子女教育手当と定められているからといって、直ちに基礎賃金に含まれないとは判断されていません。
厚生労働省の通達において、通勤手当等の名称にかかわらず手当の実質によって取り扱う(昭和22年9月13日基発17号)とされており、手当の名目のみでは基礎賃金から除外されるものではないことに注意が必要です。
そこで、家族手当、住宅手当及び通勤手当について、実務上の取扱いを紹介します。
【昭和22年11月5日基発231号】
Q.名目は家族手当ではないが、例えば特定の手当の算定基礎に扶養家族又は家族手当額を用い、独身者と扶養家族がいる者との間で差額が生じる場合や、官庁職員の勤務地手当算定の基礎となる額に含まれる家族手当は、労基法37条2項の割増賃金の基礎となる賃金から除外されるか?
例えば、独身者に対してはいくら、扶養家族ある者に対してはその家族数に応じ、若しくは一律にいくらの物価手当を支給するという場合。
A.家族手当以外のもので、扶養家族数又は家族手当額を基礎として算定した手当及び官庁職員の場合における家族手当を基礎として算出した勤務地手当の部分は、これを家族手当とみなし割増賃金の基礎となる賃金から除く。
もっとも、この場合においても、独身者に対してもいくらかが支払われているときは、その手当は家族手当とは関連のないものであり、また扶養家族がいる者に対し、その家族数に関係なく一律に支給されている手当は家族手当とはみなされず、割増賃金の基礎となる。
【昭和22年12月26日基発572号】
労基法37条の割増賃金の基礎となる賃金の計算においては扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基礎として算出した手当は、名称の如何を問わず、家族手当として取り扱う。
このように、労働者の家族の数に応じて手当の金額を変更する場合には、家族手当として基礎賃金に含まれないものと考えられていることが分かります。
もっとも、家族の数に応じて金額を変更して支給しつつも、独身者に対しても同じ名目で支給している場合には、基礎賃金に含まれる手当に当たるため注意が必要です。
【平成11年3月31日基発170号】
・具体的範囲
⑴ 割増賃金の基礎から除外される住宅手当とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当をいい、手当の名称を問わず実質によって取り扱うこと。
⑵ 住宅に要する費用とは、賃貸住宅については、居住に必要な住宅(これに付随する設備等を含む。以下同じ。)の賃借のために必要な費用、持ち家については、居住に必要な住宅の購入、管理費等のために必要な費用をいうものであること。
⑶ 費用に応じた算定とは、費用に定率を乗じた額とすることや、費用を段階的に区分し費用が増えるにしたがって額を多くすることをいう。
⑷ 住宅に要する費用以外の費用に応じて算定される手当や、住宅に要する費用にかかわらず一律に低額で支給される手当は、規則21条3号の住宅手当に当たらない。
・住宅手当に当たる例
ア 住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給することとされているもの
[例]賃貸住宅居住者には家賃の一定割合を、持ち家居住者にはローン月額の一定割合を支給することとされているもの
イ 住宅に要する費用を段階的に区分し、費用が増えるにしたがって額を多くして支給することとされているもの。
[例]家賃月額5~10万円の者には2万円、家賃月額10万円を超える者には3万円を支給することとされているようなもの
・住宅手当に当たらない例
ア 住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされているもの
[例]賃貸住宅居住者には2万円、持家居住者には1万円を支給することとされているようなもの。
イ 住宅以外の要素に応じて定率又は定額で支給することとされているもの
[例]扶養家族がある者には2万円、扶養家族がない者には1万円を支給することとされているようなもの
ウ 全員に一律に定額で支給することとされているもの。
住宅手当については、労働者の居住する住居の家賃や持ち家のローン負担分を考慮せずに一律で支給する場合には、基礎賃金に含まれることになることが分かります。。
【昭和23年2月20日基発297号】を参考にすると、
一事業所において、実際距離に応じて通勤手当が支給されるが、最低300円は距離にかかわらず支給されるような場合においては、実際距離によらない300円は基礎賃金に算入されることになります。また、この場合に事業場が給与の均衡上、割増賃金の基礎に含まれない通勤手当の一部を任意に割増賃金の基礎に参入することは、使用者の事由であるため可能であると考えられています。
通勤手当についても、各労働者の通勤距離や通勤方法を考慮せずに、一律に支払われている場合には、基礎賃金に含まれるものと考えられています。
以上のように、特定の手当が、割増賃金の算定の基礎となる基礎賃金に当たるか否かは、通達の考え方など専門的な知見が必要になりますので、お悩みを抱えた場合にはご相談ください。
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