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Q6.不倫相手の情報をあまり持っていませんが、慰謝料を請求できるのでしょうか?

【結論】
 不倫相手の電話番号を知ることができれば、氏名や住所を把握することができる可能性があります。
 また、不倫相手が引越しをしている場合に、不倫相手の氏名・前の住所を把握していれば、引越先を調査することは可能になります。
 もっとも、必ず知ることができるわけではないという点に注意が必要です。

【解説】
 不倫相手の情報を取得する方法として、
①戸籍謄本や住民票の写し等の職務上請求
②電話番号等の弁護士会照会
という主に2通りの方法があります。

 それぞれどのような方法であるか、紹介します。

①職務上請求について
 
 例えば、不倫相手の住所を把握していたが、どうやら不倫相手が最近引越しをしたようで、現在の住所が分からないというケースがあります。
 自身で調査を行っても、不倫相手の引越し先をどうしても把握することができない場合には、このまま諦めるしかないのでしょうか?

 この場合に行うことができるのが、行政期間に対する戸籍謄本や住民票の写しの職務上請求になります。

 そもそも、戸籍謄本や住民票の写しは、プライバシー保護の観点から、本人以外の第三者からの交付請求が制限されており、誰でも請求できるわけではありません(※本人と同一世帯にある方が交付請求を行うことができる場合もありますが、委任状が必要になる場合があります。)。

 職務上請求とは、弁護士等に法律上認められている手段で、
 ・裁判手続又は裁判外における紛争処理手続の代理人や刑事弁護人として請求する場合
 ・破産管財人、成年後見人、遺言執行者として請求する場合
 には、利用目的を示して第三者の戸籍謄本、住民票の写しを取得することができるとされています。

 もっとも、裁判や交渉などの事件を弁護士が受任していることが必要であるため、
“不倫相手の住所を知りたいので住民票を取得だけしてほしい”という紛争処理目的でない職務上請求を行うことはできませんので、注意が必要です。

 このケースの場合、住民票の写しの交付を受けることで、不倫相手の転出先の住所を把握ことができ、裁判や交渉を進めることが可能になります。

▷ 取得できるまでの期間は?

 弁護士から、行政機関に職務上請求を行ってから、戸籍謄本や住民票の写し等が交付されるまでの期間は具体的に定まっておらず、自治体によって異なります。

 一般的には、おおよそ1か月で戸籍謄本や住民票の写しが交付されるのが多い印象です。

 

▷ 取得できない場合はある?

 職務上請求を行う場合、請求用紙に、請求の対象となる者(この場合には不倫相手)の氏名と住所(マンションなどの場合は部屋番号まで)の記載が必要になります。

 自治体により対応が異なることがありますが、情報が不足する場合には、戸籍謄本や住民票の写し等を交付されないことがあります。

②弁護士会照会について
 
 例えば、不倫相手の電話番号を把握しているが、名前も住所も分からず、電話をかけても出てもらえないのでこれ以上進めることができないというケースがあります。
 書面を送付しようにも住所も名前も分からないため、このまま諦めるしかないのでしょうか?

 このような場合に行うことができるのが、弁護士会照会になります。

 弁護士会照会とは、弁護士法23条に定められた制度で、弁護士が受任している事件について、企業などの団体に対して、請求を行うために知る必要がある事項の照会を行うものです。
 請求相手の情報収集や、証拠・資料の収集、事実の調査など、弁護士の職務活動を円滑に進めることを目的としています。

 弁護士しか実施することができない制度です。
 
 弁護士会照会も、職務上請求と同様に、
“単に情報を知りたい”という目的で行うことはできず、弁護士が事件を受任した上で行う必要があることに注意が必要です。

 また、弁護士会照会は、弁護士が所属する弁護士会に申し立てた上で、企業等に照会が行われます。
 そのため、弁護士会が、照会の理由が不十分、照会の必要性が乏しいと判断した場合には、弁護士会照会が行われない場合があります。

 このケースの場合、携帯電話の会社に対して、対象となる携帯電話の契約者の氏名・住所を回答してほしいという照会を弁護士会に行うことになります。

 弁護士会が、照会について相当と判断した場合には、携帯電話の会社に対して照会を行い、照会結果が弁護士に交付されることで、不倫相手に対する請求を開始することが可能になります。

▷ 弁護士照会の結果が出るまでの期間は?

 弁護士会照会の結果が出るまでの期間も、制度上、一律に決まっているものではないため、照会対象の企業ごとに対応が異なります。

 一般的には、1か月程度で企業等から回答されることが多いですが、同様の弁護士会照会が企業に複数なされている場合には、時間がかかる可能性があります。

 

▷ 弁護士会照会の費用は?

 弁護士会によって異なります。東京弁護士会では、弁護士会照会の手続費用として約9000円が必要になります。

 

▷ 弁護士会照会の回答が得られない場合がある?

 携帯電話の番号を変更している場合など、対象となる企業で登録していた情報に変更があった場合には照会を行っても情報が得られない可能性があります。

 

▷ 弁護士会照会は、個人情報保護法に反しないの

 個人情報保護法において、本人の同意がなくても第三者に情報を提供できる場合として「法令に基づく場合」を挙げています。

 そして、弁護士会照会制度は、弁護士法23条の2という法令に基づく手続きであるため、本人の同意がなくとも第三者に提供できる場合に該当します(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)及び「『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン』に関するQ&A」7-16参照)。

 そのため、企業等から個人情報保護法に反するため回答できないという対応は行われないことになります。

 不倫相手がいることは判明しており、慰謝料請求を考えているが、氏名や住所等の情報が分からないため、請求ができるか分からないというご不安を抱いている場合には、対応についてアドバイスいたしますので、ご相談ください。

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