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Q9.既婚者にマッチングアプリで独身と騙された場合、慰謝料請求できる?~貞操権侵害について~

【結論】
 独身と騙した既婚者の言動が原因で、独身であり、結婚することができると誤信し、この誤信に基づいて既婚者と肉体関係を伴う交際を継続したと認められる場合には、貞操権侵害を理由とする慰謝料請求が認められると考えられます。

【解説】
 そもそも、「貞操権」とは、自分が誰と性的関係を持つかを自由に決めることができる権利をいうと考えられています。
 そして、誰と性的関係をも持つか、自由に決定することができずに性的関係を持った場合に、貞操権が侵害されたということになります。
 以下、独身と騙した側を「既婚者」、騙された側を「相手」といいます。

▷では、どのような場合に、貞操権が侵害されたと判断されるのでしょうか?

 貞操権侵害を肯定した裁判例では、次の要素を考慮していると考えられます。
 ・が既婚者であることを隠して「独身」と伝えたこと
 ・婚姻に向けた言動を行っていること
 ・配偶者や子供がいれば通常取らない言動を行っていること
 ・上記言動により相手が婚姻できると誤信したこと

 上記の事情以外にも、そのほかの事情によっても貞操権侵害が認められる可能性はあり、「婚姻することができると誤信させる」言動をしたかどうかがポイントとなります。

▷一方で、貞操権侵害が認められない場合は、どのような場合でしょうか?

 貞操権侵害を否定した裁判例は、次の要素を考慮していると考えられます。
 ・相手の意思に基づいて肉体関係を持つに至ったこと
 ・既婚者に配偶者がいることを知っていたこと

 などの事情により、婚姻することができると騙されたものではなく、相手の意思に反することなく肉体関係を有するに至ったという場合には、貞操権侵害には当たらないと判断される可能性があります。

 もっとも、既婚者に配偶者がいることを知っていた場合であっても、貞操権侵害が認められることがあります。

 「女性が,男性に妻のあることを知りながら情交関係を結んだとしても,情交の動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合で,男性側の情交関係を結んだ動機,詐言の内容程度及びその内容についての女性の認識等諸般の事情を斟酌し,女性側における動機に内在する不法の程度に比し,男性側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには,貞操等の侵害を理由とする女性の男性に対する慰謝料請求は許される。」(最高裁判所昭和44年9月26日第二小法廷判決・民集23巻9号1727頁)と判断しています。

 ただ、既婚者側の言動などを踏まえ、相手の配偶者がいることを知っていたという違法性よりも既婚者側の違法性が著しく大きいと認められる必要があるため、請求が認められるハードルは高いものと考えられます。

▷貞操権侵害が認められる場合の、慰謝料額の相場はいくらぐらい?

 貞操権侵害が認められた場合の慰謝料額の相場としては、数十万円~数百万円という幅のある金額になります。

 婚姻に対する期待や、(相手が女性である場合)交際期間に出産適齢期を過ぎてしまったこと、配偶者の言動の内容などの事情により、慰謝料の額が変わることになります。

 過去の裁判例においては、高額な慰謝料を判断した事案として、慰謝料400万円と認めたものがあります(東京地判令和4年8月25日)。
 この事案においては、
 ・交際期間がう約3年3か月という長期間に及んでいたこと
 ・相手が子を産むための最後の機会ともいえる期間を過ぎてしまったこと
 ・相手が既婚者と出会う直前に生殖補助医療を受ける準備をし、子を産みたい気持ちが強かったこと
 などの事情が考慮されています。
 
 慰謝料額がどれぐらいになるかは、事案の内容によって変わり得ますので、弁護士にご相談いただくのがよいと考えられます。

 

 なお、既婚者に対して貞操権侵害を理由とする慰謝料請求を行う場合、既婚者の配偶者から、不貞行為に基づく慰謝料請求がなされるおそれもあります。
 騙されていたため、不貞行為に関する故意又は過失がないという主張を行うことになりますが、裁判となった場合に、過失がなかった(既婚者に配偶者がいることについて知る機会がなかった)と認められるハードルが高いため、注意が必要です。

 

マッチングアプリで既婚者に独身と騙されて肉体関係を持ってしまい、慰謝料請求をご検討されている場合には、まずはご相談ください。

https://lin.ee/fxwekWG

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