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2 就業規則の内容について
一般的に正社員とパート労働者等とで異なる労働条件について、規定内容の注意点を解説します。
(1)契約期間
有期雇用契約社員の場合には、労働契約の期間を定める必要があり、契約期間の上限は原則として3年、専門的知識等を有する労働者や満60歳以上の労働者との労働契約については、例外的に上限が5年とされています(労働基準法14条1項)。
また、契約期間の下限は、労働契約法17条2項に「必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。」と定められていますが、強制力がなく、法律上の下限はないものと考えられます。
(2)契約更新
有期雇用契約においては、労働契約の更新に関する規定が必要になります。
具体的には、有期雇用契約社員から契約更新の申出があった場合、一定の事情(対象労働者の勤務態度・勤務成績、会社の業績など)を考慮の上、契約を更新することがあるといった内容の規程を設けることが挙げられます。
(3)無期転換
有期雇用契約社員が無期転換した場合、正社員と同様の労働条件となるのか、従前の契約内容と同一であるかが定かでないため、無期雇用契約の内容を規定する必要があります。
労働基準法18条1項に、別段の定めがない限り、契約期間以外は従前の有期雇用契約と同一の労働条件となる旨が定められているため、
①従前の有期雇用契約と同一にする規定、
②有期雇用契約かつパートタイム労働者については無期パートタイム労働者に、有期雇用契約社員で労働時間が正社員と同一であった労働者については正社員と同一の労働条件とする規定、
③①②以外の内容とする規定、
とすることが考えられます。
3 就業規則の作成手続について
労働基準法90条1項には、就業規則の作成において、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数代表者の意見聴取が求められており、対象事業上の全ての労働者を意味することから、パート労働者等も含まれることになります。
もっとも、パート労働者等に関する就業規則を作成する場合には、上記の意見聴取だけでなく、努力義務としてパートタイム労働者と有期雇用労働者の過半数代表者の意見を聞くことが求められています(パートタイム・有期雇用労働法7条)。
また、パートタイム労働者の過半数代表者からの意見聴取と有期雇用労働者の過半数代表者からの意見聴取は、別の規定に定められているため、個別に行うことが必要になるため、注意が必要です。
現在の就業規則の内容に疑問点やご不安がある場合には、まずはご相談ください。
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