〒104-0033 東京都中央区新川1丁目7-1 天翔日本橋茅場町ビル407

受付時間
10:00~19:00
※土曜・日曜・祝日を除く
アクセス
東京メトロ東西線 茅場町駅 3番出口から徒歩4分
東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A4出口から徒歩7分
JR京葉線 八丁堀駅 A4出口から徒歩7分
駐車場:近くにパーキングあり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-6555-7670
LINEでの相談はこちら
友だち追加

Q5.正社員(無期雇用社員)以外の従業員を
対象にする就業規則を作成する必要がある?

【結論】
 就業規則本則に、正社員を対象としている旨の規定を設け、別の規程としてパートタイム労働者や有期雇用契約社員などの労働者を対象とした就業規則を作成することが望ましいです。
 また、内容面では、パートタイム労働者や有期雇用契約社員などのそれぞれの雇用形態に応じた労働条件とすること、手続面では、パートタイム労働者や有期雇用契約社員などの過半数代表者から意見聴取を行うことに注意が必要です。

【解説】
1 就業規則を分けて作成するべきかについて
 パートタイム労働者や有期雇用契約社員など(以下「パート労働者等」といいます。)を雇用している状況で、明確に就業規則の規定が正社員を対象にしていると規定していなければ、正社員を対象にすることを予定していた規定や労働条件が、パート労働者等にも適用されると判断されるおそれがあります。

 そのため、パート労働者等が事業場内に在籍している場合には、正社員とは異なる規定(労働条件)が適用されるように、パート労働者等向けの就業規則を作成する必要があります。

 推奨される方法としては、就業規則本則を正社員のみを適用対象とし、本則とは別にパート労働者等を対象とする規程を作成することが挙げられます。
 パート労働者等用の規程があることで、就業規則本則との混同を避けることができるというメリットがあります。

 これとは別に、就業規則本則の中で、正社員のみに適用する条項とパート労働者等に適用する条項を併せて規定することが挙げられます。
 しかし、この方法では、規程が複雑になり、規定内容によっては正社員のみを対象にする予定の規定がパート労働者等に適用されてしまうおそれがあるため、あまりお勧めできません。

 規定例としては、次のような内容が考えられます。
「第●条 この規則は、第●条(採用)の手続きにより雇い入れられた正社員に適用する。
2 パート労働者、有期雇用契約社員、無期転換者、定年後再雇用労働者の就業気に関する事項については、別に定めるところによる。」

 

2 就業規則の内容について

 一般的に正社員とパート労働者等とで異なる労働条件について、規定内容の注意点を解説します。

(1)契約期間

 有期雇用契約社員の場合には、労働契約の期間を定める必要があり、契約期間の上限は原則として3年、専門的知識等を有する労働者や満60歳以上の労働者との労働契約については、例外的に上限が5年とされています(労働基準法14条1項)。

 また、契約期間の下限は、労働契約法17条2項に「必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。」と定められていますが、強制力がなく、法律上の下限はないものと考えられます。

(2)契約更新 

 有期雇用契約においては、労働契約の更新に関する規定が必要になります。

 具体的には、有期雇用契約社員から契約更新の申出があった場合、一定の事情(対象労働者の勤務態度・勤務成績、会社の業績など)を考慮の上、契約を更新することがあるといった内容の規程を設けることが挙げられます。

(3)無期転換

 有期雇用契約社員が無期転換した場合、正社員と同様の労働条件となるのか、従前の契約内容と同一であるかが定かでないため、無期雇用契約の内容を規定する必要があります。

 労働基準法18条1項に、別段の定めがない限り、契約期間以外は従前の有期雇用契約と同一の労働条件となる旨が定められているため、
①従前の有期雇用契約と同一にする規定、
②有期雇用契約かつパートタイム労働者については無期パートタイム労働者に、有期雇用契約社員で労働時間が正社員と同一であった労働者については正社員と同一の労働条件とする規定、
③①②以外の内容とする規定、

とすることが考えられます。

3 就業規則の作成手続について

 労働基準法90条1項には、就業規則の作成において、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数代表者の意見聴取が求められており、対象事業上の全ての労働者を意味することから、パート労働者等も含まれることになります。

 もっとも、パート労働者等に関する就業規則を作成する場合には、上記の意見聴取だけでなく、努力義務としてパートタイム労働者と有期雇用労働者の過半数代表者の意見を聞くことが求められています(パートタイム・有期雇用労働法7条)。

 また、パートタイム労働者の過半数代表者からの意見聴取と有期雇用労働者の過半数代表者からの意見聴取は、別の規定に定められているため、個別に行うことが必要になるため、注意が必要です。

現在の就業規則の内容に疑問点やご不安がある場合には、まずはご相談ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6555-7670
お電話受付時間
10:00~19:00
定休日
土曜・日曜・祝日
LINEのでご相談は24時間受け付けております

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6555-7670

<受付時間>
10:00~19:00
※土曜・日曜・祝日は除く

LINEで相談する

フォーム・LINEでのご相談は24時間受付中です。
お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2025年2月27日
法律コラムの記事を追加しました
2025年2月26日
法律コラムの記事を追加しました
2025年2月19日
法律コラムの記事を追加しました

ソレアード法律事務所

住所

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目7-1 天翔日本橋茅場町ビル407

アクセス

東京メトロ東西線 茅場町駅 3番出口から徒歩4分
東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A4出口から徒歩7分
JR京葉線 八丁堀駅 A4出口から徒歩7分
駐車場:近くにパーキングあり

受付時間

10:00~19:00

定休日

土曜・日曜・祝日