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1 リポスト(リツイート)について
そもそも、X(Twitter)のリポスト(リツイート)機能は、X(Twitter)の仕様上、「リンク」を用いて行われており、リポストしても、元のポスト(ツイート)に対するリンクを設定する行為になります。
自身のアカウント内にコピーのデータを生成し、それを再送信するという行為には当たりません。
そのため、通常のポストによる権利侵害とは考え方が異なります。
▷では、名誉権やプライバシー権などの人格権を侵害するポストがリポストされた場合、どのようにリポストが違法と判断されるのでしょうか?
リポスト行為が元のポストと同様の違法性を有するか否かは、元のポストの内容に加え、リポストを行った者の前後のポストの内容なども考慮してリポストの趣旨を判断し、元のポストを利用した自身の意思の発信と評価できる場合には、元のポストと同様に違法な人格権侵害行為に当たると考えられます。
もっとも、引用リポストにおいて元のポストに反論する投稿を行う、リポストした上でそれに反論するポストを投稿するといった例外的な場合には、違法性がないと判断される可能性があります。
リツイートの責任が問題となった過去の裁判例においても、
「単純リツイートに係る投稿行為は,一般閲読者の普通の注意と読み方を基準とすれば,元ツイートに係る投稿内容に上記の元ツイート主のアカウント等の表示及びリツイート主がリツイートしたことを表す表示が加わることによって,当該投稿に係る表現の意味内容が変容したと解釈される特段の事情がある場合を除いて,元ツイートに係る投稿の表現内容をそのままの形でリツイート主のフォロワーのツイッター画面のタイムラインに表示させて閲読可能な状態に置く行為に他ならないというべきである。そうであるとすれば,元ツイートの表現の意味内容が一般閲読者の普通の注意と読み方を基準として解釈すれば他人の社会的評価を低下させるものであると判断される場合,リツイート主がその投稿によって元ツイートの表現内容を自身のアカウントのフォロワーの閲読可能な状態に置くということを認識している限り,違法性阻却事由又は責任阻却事由が認められる場合を除き,当該投稿を行った経緯,意図,目的,動機等のいかんを問わず,当該投稿について不法行為責任を負う」と判断しています(大阪高判令和2年6月23日)。
このように、元のポストの意味内容を変質させる投稿を行うなどの特段のフォローをせずに単純にリポストした場合には、元のポストと同様に責任を負うことになります。
2 「いいね」について
「いいね」は他のユーザーのポストに対して、賛同の意思を示す場合に「いいね」ボタンを押す機能ですが、「いいね」を押すことで「○○さんがいいねしました」という文章付きで、他のユーザーのタイムラインにも表示されることになります。
リポストと同様の拡散効果があるというわけではありませんが、「いいね」を押すことで、元のポストを閲覧していないユーザーに対しても、元のポストを表示させる拡散効果があると考えられます。
もっとも、「いいね」を押したとしても、対象ポストのどの部分に好意的・肯定的な評価をしているか当然に明確とはならず、ブックマークとして使用する場合もあるため、「いいね」を押すことが直ちに誹謗中傷ポストを拡散するとは言い難いものです。
▷では、誹謗中傷ポストに対して「いいね」を押す行為は、どのような場合に人格権侵害となるのでしょうか?
「いいね」を押すことが不法行為に該当するか争われた事案ではありますが、過去の裁判例(東京高判令和4年10月20日)では、次のとおり判断しています。
「「いいね」を押す行為が,対象ツイートに対して好意的・肯定的な感情を示したものと認めることができるか否か,そのように認めることができるとしても,具体的にどの部分に好意的・肯定的な感情を示したものと認めることができるかを判断するためには,対象ツイートの記載内容等から,「いいね」を押すことによって対象ツイートのどの部分に好意的・肯定的な評価をしていると理解することができるかを検討する必要があるし,また,「いいね」を押した者と対象ツイートで取り上げられた者との関係や「いいね」が押されるまでの経緯も検討する必要がある。」
として「いいね」を押す経緯や押したユーザーと元ポストに記載されている人物との関係性などの事情を考慮すると述べ、
「本件各押下行為(※「いいね」を押す行為)は,合計25回と多数回に及んでいる。また,このことに加え,【加害者】は,本件各押下行為をするまでにも【被害者】に対する揶揄や批判等を繰り返していたことなどに照らせば,【加害者】は,単なる故意にとどまらず,【被害者】の名誉感情を害する意図をもって,本件各押下行為を行ったものと認められる。すなわち,一般的には,「いいね」を押す行為は,その行為をした者が当該対象ツイッターに関して好意的・肯定的な感情を示すものにとどまるとしても,【加害者】は,・・・【被害者】らを侮辱する内容の本件対象ツイートを利用して,積極的に【被害者】の名誉感情を害する意図の下に本件各押下行為を行ったものというべきである。
さらに,本件各押下行為は,約11万人ものフォロワーを擁する【加害者】のツイッターで行われたものである上,【加害者】は国会議員であり。その発言等には一般人とは容易に比較し得ない影響力があるところ,このことは本件各押下行為についても同様と認められる。
これらの事情に照らすと,本件各押下行為は,社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認めることができるから,【被害者】の名誉感情を違法に侵害するものとして,【被害者】に対する不法行為を構成する。」(※【加害者】と【被害者】は分かりやすように原文から変更しています。)
このように、「いいね」を押したユーザーが誹謗中傷ポストにいいねをした回数やフォロワー数等の影響力、誹謗中傷ポストの対象者との関係性、従前の投稿の内容などの諸事情を考慮した上で、「いいね」が社会通念上許容される限度を超える侮辱行為に当たるか否かを判断するものと考えられます。
X(Twitter)で自身を誹謗中傷するポストがリポスト・いいねをされてお悩みの場合には、まずはご相談ください。
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