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Q1.配偶者の借金は、財産分与で考慮される?

【結論】
 借金が、資産形成のためや、家計の維持のため(生活費が不足した際やこの教育資金のための借金など)に行われた場合などには、財産分与で考慮されることになります。
 もっとも、ギャンブルによる借金や趣味のための借金ど個人的な借金は、財産分与で考慮されないことになります。

【解説】
1 財産分与とは
 財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚するとき又は離婚した後に分けることをいいます。

 離婚する際に、夫婦間の話合いで財産の分担割合を取り決めることが多いですが、話がまとまらない場合には、離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停や審判の申立てを行うことで、離婚後も財産分与を求めることが可能になります。


 そして、財産分与には、次の大きく3種類の考え方があります。
 ①清算的財産分与、②扶養的財産分与、③慰謝料的財産分与

 ①清算的財産分与とは
 夫婦が婚姻期間中に取得した財産は、原則として夫婦が協力して形成したのであり、形成についての寄与や貢献の程度も平等として、相互に2分の1で分けるという考え方です。
 
 ②扶養的財産分与とは
 離婚した夫婦の一方が、離婚後に経済的に安定した生活を営むことができる収入を得られない場合に、安定した生活を営めるだけの財産を分与するという考え方です。

 ③慰謝料的財産分与とは
 離婚するに至った原因を作った夫婦の一方に対して、離婚原因慰謝料を含めて財産分与の割合や方法を決めるという考え方です。

2 配偶者の借金について
 まず、借金などの債務が財産分与の対象になるかが問題となります。
 そもそも、清算的財産分与は、離婚時ないし婚姻関係破綻時に存在する財産を清算する制度であるため、債務を財産分与の対象するものではないと考えられています。

 もっとも、実務上、財産分与において考慮すべき債務があるとして、主に3種類の債務を財産分与において考慮しています。
 ①資産形成のために生じた債務、②家計維持のための債務、③預金を担保とする債務

 ①資産形成のために生じた債務
 夫婦間の積極財産を形成するために負担した債務が当たります。
 例えば、居住用不動産を取得するために負担した住宅ローンが挙げられます。
 
▷では、投資で失敗した際の借金は、財産分与で考慮されるのでしょうか?
 投資用財産など、何らかの夫婦間の財産を取得するために融資を受けたという場合には、その財産を対象とするのであれば、投資で作った債務も考慮することになります。
 もっとも、投資に失敗して債務のみになってしまっている場合には、財産分与で考慮されないことになります。

 ②家計維持のための債務
 家計を維持するために負担した債務は、夫婦が共同して負担したものであり、また家計の維持は資産形成に優先するものであるため、財産分与で考慮されることになります。
 例えば、医療費など急な出費のためにした借金や、生活費が不足した際の借金などが該当します。
 しかし、ギャンブルによる借金や身内や友人に融資するための借金などは、財産分与で考慮されません。

 ③預金を担保とする債務
 預金を担保とする債務(手形貸付債務など)は、その債務名や使途にかかわらず、預金の減少として扱われると、裁判実務上も考えられているため、財産分与において考慮されます。

 このように、借金であっても、その借入の目的によっては、財産分与において考慮されることになります。

 そのため、借金だからという理由で財産分与において全く考慮されないという主張は認められない可能性があるため注意が必要です。

離婚における財産分与において、ある財産や借り入れが分与の対象や考慮要素に含まれるかどうかでお悩みの場合には、まずはご相談ください。

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