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このように、借金であっても、その借入の目的によっては、財産分与において考慮されることになります。
そのため、借金だからという理由で財産分与において全く考慮されないという主張は認められない可能性があるため注意が必要です。
離婚における財産分与において、ある財産や借り入れが分与の対象や考慮要素に含まれるかどうかでお悩みの場合には、まずはご相談ください。
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