〒104-0033 東京都中央区新川1丁目7-1 天翔日本橋茅場町ビル407
受付時間 | 10:00~19:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
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アクセス | 東京メトロ東西線 茅場町駅 3番出口から徒歩4分 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A4出口から徒歩7分 JR京葉線 八丁堀駅 A4出口から徒歩7分 駐車場:近くにパーキングあり |
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インターネット上に投稿された誹謗中傷投稿を削除したい、投稿者を特定して慰謝料請求や刑事告訴をしたいとお考えでしたら、裁判手続きを通じて投稿の削除や投稿者の特定を行うことが可能です。
特に、開示請求においては、インターネット掲示板などの投稿に関するログは、保存期間が3~6か月と非常に短く、保存期間を過ぎてしまうと開示請求をしても、投稿者を特定することができなくなってしまいます。
弊所では、ログの保存期間内に投稿者を特定するために、インターネット上の誹謗中傷投稿の削除や投稿者の特定のために必要となる調査や裁判手続きをご相談者さまに代わってスピーディに行います。
誹謗中傷投稿を見つけた場合には、投稿者が特定できなくなる前に早めにご相談ください。
▷ 削除仮処分・訴訟 | 着手金 22万円(税込)~ 成功報酬 なし |
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▷ 開示請求 | 着手金 33万円(税込)~ 成功報酬 なし |
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※仮処分、非訟手続き、テレサ書式送信等の手続きから適切と判断した方法により開示請求をいたします。
※誹謗中傷投稿の投稿者を特定するために含まれる又実施の可能性がある手続きは次のとおりです。IPアドレス開示仮処分、アカウント情報の開示命令申立、間接強制による強制執行、接続プロバイダに対する開示命令申立(提供命令・消去禁止命令を含む)、電話番号・メールアドレスからの契約者照会(23条照会)。
※郵便物の郵送料、申立費用等の実費がかかった場合には、弁護士費用とは別にご請求させていただきます。
※裁判所への出廷日当として2万2000円(税込)を頂戴いたします。
インターネット上の誹謗中傷投稿から、投稿者を特定するためには、投稿された日から時間を空けずに速やかに手続きを行う必要があります。
弊所では、対象となる投稿から裁判手続きを行うために必要な情報の調査・収集、調査後の裁判手続きをスピーディに行うことで、できる限り投稿者の特定を実現できるように努めます。
裁判手続きにおいて、誹謗中傷投稿の投稿者を特定するためには、必要な情報をそろえなければなりません。
ご相談者におかれましては、どのような情報が必要になるのか、また今持っている証拠だけで投稿者を特定することができるのかという不安を抱かれいると思われます。
そのような不安を払拭するように、ご相談の段階から、必要な証拠、証拠の収集方法を専門的な知見に基づいて丁寧にアドバイスいたします。
誹謗中傷投稿がどのサイトにより投稿されたかによって、申立先や有用な対応方法が変わってきます。
投稿サイトに応じた対応をご提案することで、早期に誹謗中傷投稿の削除・投稿者の開示を実現し、ご相談者様の不安を取り除くことができるように努めてまいります。
弊所にて、誹謗中傷投稿の削除、投稿者の特定により精神的負担を軽減するように努めてまいります。
誹謗中傷投稿の削除請求・開示請求をご検討されている方は、お気軽にお問合せ・ご相談ください。
お電話でのお問合せ・相談予約
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