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Q1.削除請求・開示請求を行うには何が必要?

【結論】
 必須になる証拠は、
 ①誹謗中傷投稿の存在及びその内容が分かるスクリーンショットなどのデータ、
 ②誹謗中傷投稿があったウェブサイトのURL、
になります。

【解説】
 削除請求・開示請求を行うためには、誹謗中傷投稿(以下「対象投稿」といいます。)が、請求者のどのような権利を侵害しているかを把握する必要があります。
 そのため、対象投稿がどのサイトにあり、どのような内容であるかという点が、
権利侵害の事実を主張立証するために必要になります。

 また、URLについては、対象投稿がどのウェブページに存在しているか、対象投稿の特定のために非常に重要な事項になります。

 過去の裁判例においても「インターネットのホームページを裁判の証拠として提出する場合には、欄外のURLがそのホームページの特定事項として重要な記載であることは訴訟実務関係者にとって常識的な事項である」(知財高判平成22年6月29日)として、請求するために必須の事項として考えられています。

 この裁判例では、URL出力のない印刷物の証拠価値を否定しているため、注意が必要です。

 そのため、削除請求・開示請求を行うためには、対象投稿だけでなく、対象投稿がされたサイトのURLが必要になります。

 

▷ では、どのように保存すればよいのでしょうか?

 スマートフォンを使われる方が多いと思いますので、スマートフォン(iPhone)で保存する方法をご紹介します。
 なお、スクリーンショットで保存する場合、URLが全て表示されないことがあるため、PDFで保存する方法です。

 ※事前に「Acrobat」のインストールが必要になります。

 ①まず、対象投稿があるウェブサイトを開きます。

 (日弁連のウェブサイトを例に使用しています。)

②次に、ページの一番下にある赤丸箇所をクリックします。

③画面が開いたら、「プリント」をクリックします。

④画面が移行したら、画面上部の赤丸箇所をクリックします。

⑤画面が開いたら、「Acrobatで開く」をクリックします。

⑥左下にURLが全て記載されたPDFファイルが表示されます。

⑦画面右上の「…」から「コピーを送信」を押し、LINE等でご共有ください。

 このように、対象投稿とURLがない場合には、削除請求・開示請求を行うことができなくなる可能性がありますので、誹謗中傷投稿を発見したら速やかに投稿を保存してください。

 誹謗中傷投稿をされ、投稿者に対して慰謝料請求をしたいとお考えの場合には、まずはご相談ください。

 弊所の削除請求・開示請求対応については、こちらからご覧ください。

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