〒104-0033 東京都中央区新川1丁目7-1 天翔日本橋茅場町ビル407
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アクセス | 東京メトロ東西線 茅場町駅 3番出口から徒歩4分 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A4出口から徒歩7分 JR京葉線 八丁堀駅 A4出口から徒歩7分 駐車場:近くにパーキングあり |
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インターネットが普及すると同時に、ネット上の誹謗中傷投稿も増加しています。
心無い誹謗中傷投稿で受けた精神的苦痛や、風評被害、営業妨害を早急に回復するには、対象の投稿を削除し、投稿者を特定した上で慰謝料などを請求する必要があります。
迅速に削除請求・開示請求を行い、平穏な日常を取り戻すために尽力いたします。
①時間が経つと投稿者を特定できなくなってしまうおそれがある
②手続きに必要な情報・書類の調査や入手方法が専門的で自力では限度があること
③手続きが複雑で、自力で進めることが難しい
インターネット上に投稿された誹謗中傷投稿を削除したい、投稿者を特定して慰謝料請求や刑事告訴をしたい場合、裁判手続を通じて投稿の削除や投稿者の特定を行うことになります。
しかし、開示請求においては、インターネット掲示板などの投稿に関するログの保存期間が3~6か月と非常に短く、保存期間を過ぎてしまうと開示請求をしても、投稿者を特定することができなくなってしまいます。
また、裁判所上の削除請求・開示請求を行うには、削除請求・開示請求を認めるとの判断が必要になりますが、法律上適切な主張となっており、主張が認められるための十分な証拠が揃っていなければなりません。
このような主張を裏付けるための十分な証拠の収集や法律上の適切な主張には、専門的な知識が必要になります。
適切な主張ができていない場合や、提出した証拠が不十分である場合には、請求が認められず、費用と時間が無駄になってしまいかねません。
そこで、弊所では、ログの保存期間内に投稿者を特定するために、インターネット上の誹謗中傷投稿の削除や投稿者の特定のために必要となる調査や裁判手続をご相談者様に代わってスピーディに行い、より早くご不安を取り除くように迅速に対応いたします。
発信者情報開示請求は、主に2段階の手続きを行うことになります。
まず、第1段階は、サイトなどの管理者に対して裁判手続を行うことで、投稿者のIPアドレスを開示させる手続きを行います。 第1段階の手続きには、およそ1か月から3か月の時間がかかるのが多い印象です。
次に、第2段階には、第1段階で開示されたIPアドレスから判明したインターネットの接続プロバイダ(KDDIやソフトバンクなど)に対して、対象のIPアドレスを使用した契約者の氏名や住所などの情報を開示させる手続きを行います。 第2段階の手続きには、およそ3か月から6か月の時間がかかるのが多い印象です。
なお、個人情報を登録してログインするサイトなどの場合には、サイトなどの管理者に対して投稿者の氏名や住所などの開示を求める手続きを行うため、1つの手続きで完了することになります。
▷ では、発信者情報開示請求はどのように進めるのでしょうか?
発信者情報開示請求を進める方法としては、主に2つのパターンがあります。
投稿されたサイトやコンテンツによって効果的な手続きが変わりますので、サイトに応じた手続きの選択が必要になります。
①IPアドレス開示仮処分+発信者情報開示請求訴訟
開示仮処分は、②の開示命令が導入される以前から利用されていた方法で、民事保全手続きに基づいて行う手続きです。
開示仮処分では、電話番号の開示請求ができませんが、無審尋(債務者に対して反論の機会を設けないことをいいます。)での命令を発令することができること、強制力発動までの期間が短いこと、削除請求を同時に行うことができることなどの点で有用性があります。
そのため、サイト管理者が民訴条約や送達条約に加盟していない国の企業である場合には、仮処分を第一の選択肢として検討することになります。
仮処分により、IPアドレスが判明したあと、接続プロバイダに対する投稿者の氏名や住所等の開示請求を行うことになります。
接続プロバイダは、顧客情報の開示には慎重な立場をとっているため、本案訴訟において勝訴判決を得なければ、情報開示を受けることができないのが原則になるからです。
②発信者情報開示命令の申立て(提供命令も併せて利用)
サイトなどの管理者に対する開示命令申立てと接続プロバイダに対する開示命令申立てを一体的に審理する方法として、サイトなどの管理者に対する開示命令申立書に提供命令の申立てを併せて行うことが挙げられます。
提供命令を利用することにより、サイトなどの管理者から申立人に対して接続プロバイダの情報が提供され、接続プロバイダの情報提供を受けた申立人が、接続プロバイダに対する投稿者の氏名や住所等の開示命令申立てを行うことになります。
ない、提供命令を利用する場合には、発信者情報開示命令以外の裁判外での発信者情報開示請求などの申立てを行うことができません。
「削除請求や開示請求をするために必要なものはなに?」
「どのような投稿が削除請求や開示請求の対象になるの?」など
削除請求・開示請求におけるよくある疑問点について解説しています。
削除請求・開示請求に関する疑問点等がございましたらをご覧ください。
▷ 削除仮処分・訴訟 | 着手金 22万円(税込)~ 成功報酬 なし |
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▷ 開示請求 | 着手金 33万円(税込)~ 成功報酬 なし |
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▷ 開示請求+慰謝料請求 | 着手金 44万円(税込)~ 成功報酬 なし |
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※仮処分、非訟手続き、テレサ書式送信等の手続きから適切と判断した方法により開示請求をいたします。
※誹謗中傷投稿の投稿者を特定するために含まれる又実施の可能性がある手続きは次のとおりです。IPアドレス開示仮処分、アカウント情報の開示命令申立、間接強制による強制執行、接続プロバイダに対する開示命令申立(提供命令・消去禁止命令を含む)、電話番号・メールアドレスからの契約者照会(23条照会)。
※郵便物の郵送料、申立費用等の実費がかかった場合には、弁護士費用とは別にご請求させていただきます。
※裁判所への出廷日当として2万2000円(税込)を頂戴いたします。
インターネット上の誹謗中傷投稿から、投稿者を特定するためには、投稿された日から時間を空けずに速やかに手続きを行う必要があります。
弊所では、対象となる投稿から裁判手続きを行うために必要な情報の調査・収集、調査後の裁判手続きをスピーディに行うことで、できる限り投稿者の特定を実現できるように努めます。
裁判手続きにおいて、誹謗中傷投稿の投稿者を特定するためには、必要な情報をそろえなければなりません。
ご相談者におかれましては、どのような情報が必要になるのか、また今持っている証拠だけで投稿者を特定することができるのかという不安を抱かれいると思われます。
そのような不安を払拭するように、ご相談の段階から、必要な証拠、証拠の収集方法を専門的な知見に基づいて丁寧にアドバイスいたします。
誹謗中傷投稿がどのサイトにより投稿されたかによって、申立先や有用な対応方法が変わってきます。
投稿サイトに応じた対応をご提案することで、早期に誹謗中傷投稿の削除・投稿者の開示を実現し、ご相談者様の不安を取り除くことができるように努めてまいります。
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