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▷ そもそも、法律上保護される「名誉」とは何を指すのでしょうか?
実務上、「名誉」とは、その人に対する社会的評価という外部的名誉を指すものと考えられています。
過去の判例においても、名誉権は「人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価」を指す(最判昭和61年6月11日)として、社会的評価を指すというのが確立した考え方になります。
ここから、名誉権の侵害とは、社会的評価を低下させる言動を指すものといえます。
なお、個人以外の会社などの法人についても、社会活動を行い、社会的評価の対象になるため、名誉権が保護されると考えられています。
▷ では、社会的評価が低下したかどうかはどのように判断されるのでしょうか?
社会的評価が低下したかどうかは、「一般読者の普通の注意と読み方を基準」に判断する(最判昭和31年7月20日)ものと考えられ、
インターネット投稿の場合には「一般の閲覧者の普通の注意と閲覧の仕方」で判断する(最大決平成30年10月17日)ものと考えられます。
そして、対象となる記事がどのような事実を摘示しているかを「一般読者の普通の注意と読み方」を基準に解釈し、
それに基づく意味内容について、社会的評価が低下するものであるかを「一般読者」の立場で判断するという意味と考えられています。
ここで、インターネットの削除請求・開示請求における一般読者とはどのような者を指すかという疑問が生じますが、これについては、ウェブサイトの読者として一定の前提知識を持ち、記載内容について投稿の趣旨を理解できる範囲の者を指すというのが一般的な考え方です。
過去の裁判例においても、「読者は会員を中心とする投資家にほぼ限定されるものと考えられる。したがって・・・投資家の普通の注意と読み方を基準に検討する」(東京高判平成13年10月17日)と述べられています。
▷ では、名誉権の侵害に該当する投稿とはどのような内容でしょうか?
・インターネット上の電子掲示板に、「X1の真実と反社会的勢力の蜜月」という投稿をしたことについて、一般の読者に対し、反社会的勢力と親密な関係にあるとの疑惑が存在するという印象を与えるとして、名誉権侵害を認めました(東京地判令和5年10月31日)。
・インターネット上の電子掲示板に、「ホス狂」という投稿をしたことについて社会的評価を低下させるものとして、名誉権侵害と認めた事案があります(東京地判令和3年3月29日)。
名誉感情とは、自己自身で与える自己の人格的価値に対する意識や評価のことを指します。
人は名誉感情を持っており、他人の言動によって侵害された場合は、他の人格的価値が侵害されたのと同様の精神的苦痛を受けるものであることから、名誉感情も法的保護の対象になります。
もっとも、名誉感情は、自然人しか持ちえないものであるため、会社などの法人には名誉感情侵害が成立しないことに注意が必要です。
▷ どのような場合に名誉感情侵害となるのか?
名誉感情は、主観的な感情の問題であるため、無条件に法的保護の対象とすることはできません。
そのため、「社会通念上許される限度を超える侮辱行為」がなされた場合に、名誉感情に対する侵害が認められます。
▷ 名誉感情を侵害する投稿は、どのような内容?
・インターネット上の掲示板に「話し方がおっとりしているだけで,会話中は口角下がってるし、Twitter見ても性格の悪さ滲み出てる。 売れる子の殆どは性格悪いだろうし、天狗になるから仕方ないよね」という投稿に対し、社会通念上許される限度を超えて侮辱するものであるとして名誉感情の侵害と認めました(東京地判令和3年3月29日)。
プライバシー権とは、自分に関する情報をみだりに公表されない権利といった意味で認識され、裁判実務上も権利として認められています。
もっとも、法律上・裁判例上、プライバシー権の定義やプライバシー権侵害の成立要件を明確に示したものはないと考えられています。
また、プライバシー権は、権利の性質上、自然人にしか認められない権利であると考えられており、会社などの法人には保護される権利として認められていないことに注意が必要です。
なお、プライバシー権について判断した過去の判例においては、プライバシー権について「他人にみだりに知られたくないプライバシーに属する情報」(最判平成15年3月14日)と判断し、
「公共の利益に係わらないプライバシーにわたる事項」(最判平成14年9月24日)と示しています。
▷ プライバシー権の侵害となるのはどのような場合?
プライバシー権侵害の成否について判断した判例は、「プライバシー権の侵害については、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較衡量し、前者が後者に優越する場合に不法行為が成立する」(最判平成15年3月14日)と示しており、様々な事情を考慮した上で、公表する利益と公表されない利益のどちらが優先するかにより判断することになります。
そして、比較衡量の際に考慮される要素としては、次の6点が挙げられます。
①当該事実の性質及び内容、
②その者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度、
③その者の社会的地位や影響力、
④記事の目的や意義、
⑤社会的状況とその後の変化、
⑥当該事実を記載する必要性
▷ プライバシー権の侵害となる投稿は、どんな内容?
・インターネット上の掲示板に「1人で騒いでるカモ客いるけど,何も法律違反のレスしてないからね ホスト行ってるの中洲の時からだよ」、「中洲時代からホスト大好きだったから東京は天国だよ」という事実と異なる投稿がされたことに対して、「仮にそれが真実でないとしても、特段の断りのない限り、女性のプライベートな行動として私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事柄に当たり、かつ、一般人の感受性を基準にして原告の立場に立った場合には公開を欲しないであろうものと認められるところ、そのような(誤った)事実が一般に知れわたっているとも認められない。」として、プライバシー権の侵害を認めました(東京地判令和3年3月29日)。
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