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Q3.源氏名に対する誹謗中傷投稿でも
削除請求・開示請求できる?

【結論】
 源氏名であっても、対象スレッドの書き込みの内容や経緯等から、どこの店舗に勤務する源氏名●●という人物であるかを把握することができる場合などには、削除請求・開示請求ができると考えられます。

【解説】
 インターネット上の掲示板等の投稿により削除請求・開示請求をするためには、誰のことを書いた投稿であるかを特定した上で、その者の権利が侵害されたことが必要になります

 
 もっとも、インターネット上の投稿では、必ずしも本名が投稿されるわけではなく、源氏名やハンドルネームを記載されることも多くあります。 

 そのため、インターネットの投稿に書かれている人物と、現実社会の個人が同じ人物であるといえるかどうかが問題になり、これを「同定可能性」といいます。

 例えば、名誉権が侵害されたという場合、開示請求を行うには「社会的評価の低下」が必要になりますが、対象の投稿が現実社会の誰のことを記載しているのかが分からなければ、その人の名誉が毀損されたということができません。

 また、プライバシー権の侵害においても、現実社会の誰のプライバシーに関する事項であるかが分からなければ、被害が生じたとはいえません。

 そこで、インターネットの投稿に源氏名やハンドルネーム等が記載されている場合、その源氏名等が自分のことを指すということを明確にする必要があります。

▷ では、同定可能性の有無はどのように判断されるのでしょうか?

 過去の裁判例では、「原告と面識がある者又は右に摘示した原告の属性の幾つかを知る者が本件小説を読んだ場合、かかる読者にとって、『●●』と原告とを同定することは容易に可能である」(東京地判平成11年6月22日)として、「原告の属性を幾つか知る」かどうかという点を考慮しています。

 また、「原告の容貌、本名、呼び名と、本件インスタグラムの各記事、本件掲示板の各記事とは、それぞれ相互に強い結び付があり、原告の勤務店舗の客のように原告を知る者はもとより、原告を直接知らない者であっても、上記各記事で盛んに話題になっているキャバクラ嬢が、六本木の「C」というクラブに勤務しており、ちゃん□◇、○□と呼ばれていること、その容貌が各スレッドに添付された画像のようであることなどが容易にわか」(東京地判令和元年11月21日)として、同定可能性を肯定している事案もあります。

 ここから、同定可能性の有無の判断は、具体的には、個人の場合には、投稿に記載されている人物と同姓同名の別人の可能性を排除できるか、という考えに基づいて行われることになります。

 つまり、対象となる人の氏名(フルネーム)だけでは足りず、所属している組織や店舗の名称、職業などの対象となる人の「属性」と合致する人が一人しかいないかどうかという考え方になります。

 また、仮に氏名が記載されておらず、会社名と役職しか記載されていない場合であっても、その属性の人物が一人しかいない場合には、同定可能性があると判断されます。

 ハンドルネームやX(Twitter)アカウントの同定可能性の判断では、一般読者に「実社会の自分」を知っている人が多数いるか否かが判断の重要な点になります。
 フォロワーに実社会の知人・友人が複数いる場合や、プロフィール写真が自分の顔写真である場合には、同定可能性があると判断されると考えられます。

▷ 同定可能性が認められた具体例は? 

 ・風俗店の店舗名と源氏名を記載した事案

 ・X(Twitter)アカウント名の記載と顔写真が掲載されていた事案

 ・会社名が特定され「社長」と記載されていた事案

 ・名前が記載され「医師」と記載された事案

 ・名前と職業と勤務先が記載された事案

 源氏名に対する誹謗中傷投稿がされている場合や、投稿内容が自身に対する投稿かお悩みの場合には、まずはご相談ください。

 弊所の削除請求・開示請求対応については、こちらからご覧ください。

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