〒104-0033 東京都中央区新川1丁目7-1 天翔日本橋茅場町ビル407

受付時間
10:00~19:00
※土曜・日曜・祝日を除く
アクセス
東京メトロ東西線 茅場町駅 3番出口から徒歩4分
東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A4出口から徒歩7分
JR京葉線 八丁堀駅 A4出口から徒歩7分
駐車場:近くにパーキングあり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-6555-7670
LINEでの相談はこちら
友だち追加

Q4.誹謗中傷投稿を行った人に対して、
慰謝料などの損害はいくら請求できる?

【結論】
 主に、
 ①誹謗中傷投稿をされたことに対する慰謝料、
 ②発信者情報開示請求を弁護士に依頼した際に支払った弁護士費用、
 ③慰謝料請求訴訟を弁護士に依頼した弁護士費用、

 を請求することが挙げられます
 慰謝料の相場は、個人の場合には10~50万円、企業の場合には50~100万円が多い印象ですが、投稿内容などの事情によって変わり得ることに注意が必要です。

【解説】
 ネット上の誹謗中傷投稿を行った人に対する請求は、名誉権やプライバシー権等の権利侵害に対する請求として、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条・710条)を行うことになります。
 そして、不法行為に基づく損害賠償請求でにおける損害として、①慰謝料、②投稿者を特定するために要した開示請求にかかる費用、③裁判で損害賠償請求をした場合の弁護士費用を請求することが一般的です。

①慰謝料について

 名誉権やプライバシー権などの人格権が侵害された場合に、慰謝料を請求することが可能になります。

 慰謝料の額の算定方法については、客観的な算定基準がないため、投稿の内容や投稿の回数、投稿によって与える影響等の諸事情を総合的に考慮されることになります。

 過去の判例の調査官解説においても「判例が精神的損害の額は、その証明がなくても裁判所が諸般の事情を参酌して定めるべきであり、また裁判官の自由心証、自由裁量によって定めればよいから数学認定の根拠を示さなくてもよいとされる」と説明されているため、誹謗中傷投稿に関する各種事情を立証することになります。

 ▷ 慰謝料額について

 全ての事例に当てはまるわけではありませんが、具体例を紹介します。

ネット掲示板に「こいつがポンコツ」、「たぶん親もポンコツだから周りに迷惑かける」、「話スカスカで、中身のない報告してる」などという記載や「知的障害か発達障害の検査してもらったほうがいいと思う。(中略)何も問題が見つからないとしたら、しつけの問題だから親子そろって首つってもらえないもんかね。」という投稿をしたことについて、慰謝料額が40万円と判断した事案(東京地判令和5年12月1日)

源氏名でキャバクラのホステスをしていた原告に対し、ネット掲示板に「○○とハーフって自慢できない国のこといつも言ってたやん笑」、「○日 ○世」「帰○ 済み」「そ、れ~わかる~3世でも異国の血は争えないよな~性格でだいたいわかるもんな~」などの投稿をしたことについて、慰謝料30万円と判断した事案(東京地判令和4年6月23日)

開示請求・慰謝料請求訴訟の弁護士費用について

 まず、慰謝料請求訴訟を行う場合に、弁護士に訴訟手続きを委任した際には、弁護士費用を損害として請求します。

 弁護士費用は、事案の難易、請求額、任用された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、不法行為と相当因果関係に立つ損害と考えられていますが、実際には、裁判実務上「認容額の1割」が損害と認められる傾向にあります。

 そのため、慰謝料請求訴訟の弁護士費用は、認められた慰謝料額の1割の額と判断されることが一般的です。

 ▷ 開示請求に要した弁護士費用はどう判断される?

 ネット掲示板の投稿は、匿名で行われており、加害者を特定するためには、IPアドレスの開示仮処分・開示請求命令申立て、氏名住所の開示請求訴訟・開示命令申立てなどの専門的な手続きが必要です。

 上記の弁護士費用と同じように「認容額の1割」と判断されると、赤字になってしまいかねないため、開示請求に要した費用は「調査費用」として請求するのが一般的です。

 ここで、調査費用としていくら認められるかが気になるところですが、
調査費用全額を損害として認めている裁判例(東京高判令和2年1月23日)、
誹謗中傷投稿と相当因果関係のある範囲が損害に当たるとして調査費用を特別扱いしなかった裁判例(東京高判令和4年7月13日)、
調査費用を損害と認めない裁判例(東京高判令和4年11月16日)

があるように、判断が分かれるところです。

 ネット上の誹謗中傷投稿に対して開示請求を行いたい、投稿者に対して慰謝料を請求したいとご検討の場合には、まずはご相談ください。

 弊所の削除請求・開示請求対応については、こちらからご覧ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6555-7670
お電話受付時間
10:00~19:00
定休日
土曜・日曜・祝日
LINEのでご相談は24時間受け付けております

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6555-7670

<受付時間>
10:00~19:00
※土曜・日曜・祝日は除く

LINEで相談する

フォーム・LINEでのご相談は24時間受付中です。
お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2025年2月27日
法律コラムの記事を追加しました
2025年2月26日
法律コラムの記事を追加しました
2025年2月19日
法律コラムの記事を追加しました

ソレアード法律事務所

住所

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目7-1 天翔日本橋茅場町ビル407

アクセス

東京メトロ東西線 茅場町駅 3番出口から徒歩4分
東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A4出口から徒歩7分
JR京葉線 八丁堀駅 A4出口から徒歩7分
駐車場:近くにパーキングあり

受付時間

10:00~19:00

定休日

土曜・日曜・祝日