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①慰謝料について
名誉権やプライバシー権などの人格権が侵害された場合に、慰謝料を請求することが可能になります。
慰謝料の額の算定方法については、客観的な算定基準がないため、投稿の内容や投稿の回数、投稿によって与える影響等の諸事情を総合的に考慮されることになります。
過去の判例の調査官解説においても「判例が精神的損害の額は、その証明がなくても裁判所が諸般の事情を参酌して定めるべきであり、また裁判官の自由心証、自由裁量によって定めればよいから数学認定の根拠を示さなくてもよいとされる」と説明されているため、誹謗中傷投稿に関する各種事情を立証することになります。
▷ 慰謝料額について
全ての事例に当てはまるわけではありませんが、具体例を紹介します。
・ネット掲示板に「こいつがポンコツ」、「たぶん親もポンコツだから周りに迷惑かける」、「話スカスカで、中身のない報告してる」などという記載や「知的障害か発達障害の検査してもらったほうがいいと思う。(中略)何も問題が見つからないとしたら、しつけの問題だから親子そろって首つってもらえないもんかね。」という投稿をしたことについて、慰謝料額が40万円と判断した事案(東京地判令和5年12月1日)
・源氏名でキャバクラのホステスをしていた原告に対し、ネット掲示板に「○○とハーフって自慢できない国のこといつも言ってたやん笑」、「○日 ○世」「帰○ 済み」、「そ、れ~わかる~3世でも異国の血は争えないよな~性格でだいたいわかるもんな~」などの投稿をしたことについて、慰謝料30万円と判断した事案(東京地判令和4年6月23日)
②開示請求・慰謝料請求訴訟の弁護士費用について
まず、慰謝料請求訴訟を行う場合に、弁護士に訴訟手続きを委任した際には、弁護士費用を損害として請求します。
弁護士費用は、事案の難易、請求額、任用された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる額の範囲内のものに限り、不法行為と相当因果関係に立つ損害と考えられていますが、実際には、裁判実務上「認容額の1割」が損害と認められる傾向にあります。
そのため、慰謝料請求訴訟の弁護士費用は、認められた慰謝料額の1割の額と判断されることが一般的です。
▷ 開示請求に要した弁護士費用はどう判断される?
ネット掲示板の投稿は、匿名で行われており、加害者を特定するためには、IPアドレスの開示仮処分・開示請求命令申立て、氏名住所の開示請求訴訟・開示命令申立てなどの専門的な手続きが必要です。
上記の弁護士費用と同じように「認容額の1割」と判断されると、赤字になってしまいかねないため、開示請求に要した費用は「調査費用」として請求するのが一般的です。
ここで、調査費用としていくら認められるかが気になるところですが、
調査費用全額を損害として認めている裁判例(東京高判令和2年1月23日)、
誹謗中傷投稿と相当因果関係のある範囲が損害に当たるとして調査費用を特別扱いしなかった裁判例(東京高判令和4年7月13日)、
調査費用を損害と認めない裁判例(東京高判令和4年11月16日)
があるように、判断が分かれるところです。
ネット上の誹謗中傷投稿に対して開示請求を行いたい、投稿者に対して慰謝料を請求したいとご検討の場合には、まずはご相談ください。
弊所の削除請求・開示請求対応については、こちらからご覧ください。
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