〒104-0033 東京都中央区新川1丁目7-1 天翔日本橋茅場町ビル407

受付時間
10:00~19:00
※土曜・日曜・祝日を除く
アクセス
東京メトロ東西線 茅場町駅 3番出口から徒歩4分
東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A4出口から徒歩7分
JR京葉線 八丁堀駅 A4出口から徒歩7分
駐車場:近くにパーキングあり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-6555-7670
LINEでの相談はこちら
友だち追加

Q6.Googleのクチコミに事実無根の中傷コメントを
書かれた場合に投稿者を特定するには??

 Googleクチコミの投稿者を特定するための手続きは、主に次の流れで行うことになります。

1 クチコミの特定
 まずは、対象となる中傷クチコミ(以下「対象クチコミ」といいます。)を特定する必要があります。
 飲食店や、宿泊施設、クリニックなど(以下、併せて「店舗等」といいます。)は、同一名称の店舗が存在する可能性があるため、対象クチコミが店舗等に対して行われているのかを確認します。
 「店舗名」+「地域名」のように、検索キーワードに店舗等の名称に加えて地域名を追加することで、特定がし易くなります。
 検索した結果、対象クチコミが記載されていれば、開示請求の対象となるクチコミの特定が完了します。

2 店舗等の運営形態の確認
 店舗が法人であるか、個人経営であるかにより、開示請求における権利侵害の主張が異なってきます。
 法人である場合には、名誉感情やプライバシー権が保護の対象にならず、名誉権や営業権などが保護の対象になるため、対象クチコミの内容が名誉感情の侵害に当たる記載である場合には、開示請求が認められなくなってしまいます。
 
 また、個人経営の場合には、店舗に対するクチコミであっても、実質的には代表者(店長)である個人に関する記載と評価されれば、名誉感情やプライバシー権の侵害に基づき、開示請求を行うことが可能になります。
 
 加えて、開示請求を申し立てる際の、申立人(債権者)の名前も違いが生じるため、運営形態の確認を行う必要があります。

3 対象クチコミが事実無根であることの確認

 開示請求において名誉権侵害を理由とする場合には、対象クチコミが事実無根(反真実)であることを主張する必要があります。

 そのため、対象クチコミが実際の店舗等の営業と異なる事実を記載しているかを確認する必要があります。

 例えば、飲食店の場合、毎日シンクを洗浄しており衛生上問題ないにもかかわらず、「シンクに汚れやカビがあり、不衛生であった」というクチコミが投稿されているといった、事実と異なる記載を控えることになります。

4 Googleマイビジネスで投稿日時を確認

 開示請求を行うには、対象クチコミの正確な投稿日時を押さえることが必要になります。
 Googleマイビジネスに登録している場合には、正確な投稿日時を確認することができるため、Googleマイビジネスから対象投稿の日時を控えます。

5 発信者情報開示命令の申立て

 Googleクチコミの投稿者を特定する場合、GoogleLLCが相手方になります。

 GoogleLLCは外国会社の登記をしていることから、日本の会社に対する申立てと同じように申立てを行うことができるため、海外送達や翻訳は不要になります。
 また、日本における代表者がグーグル・テクノロジー・ジャパン株式会社であるため、同社を送達先として手続きを行います。

 そして、発信者情報開示命令の申立てを行う際には、提供命令の申立ても併せて行い、GoogleLLCに提供命令が発令されると、他の開示関係役務提供者の氏名等情報が通知されます。

 GoogleLLCから他の開示関係役務提供者の氏名等情報が提供された場合、接続プロバイダに対して、発信者情報開示命令の申立てを行い、対象クチコミの投稿者の情報の開示を求めることになります。
 

Googleクチコミに事実無根のクチコミが記載され、投稿者を特定したいとお考えの場合には、まずはご相談ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6555-7670
お電話受付時間
10:00~19:00
定休日
土曜・日曜・祝日
LINEのでご相談は24時間受け付けております

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6555-7670

<受付時間>
10:00~19:00
※土曜・日曜・祝日は除く

LINEで相談する

フォーム・LINEでのご相談は24時間受付中です。
お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2025年2月27日
法律コラムの記事を追加しました
2025年2月26日
法律コラムの記事を追加しました
2025年2月19日
法律コラムの記事を追加しました

ソレアード法律事務所

住所

〒104-0033 東京都中央区新川1丁目7-1 天翔日本橋茅場町ビル407

アクセス

東京メトロ東西線 茅場町駅 3番出口から徒歩4分
東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A4出口から徒歩7分
JR京葉線 八丁堀駅 A4出口から徒歩7分
駐車場:近くにパーキングあり

受付時間

10:00~19:00

定休日

土曜・日曜・祝日