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Q7.YouTubeのコメント欄に中傷コメントが
書き込まれた場合に投稿者を特定するには?

 YouTubeのコメント欄の投稿者を特定する流れは、主に次の方法をとることになります。

1 中傷コメントの特定
 はじめに、開示請求の対象となる中傷コメント(以下「対象コメント」といいます。)を特定する必要があります。
 対象コメントが投稿されたYouTubeのページをインターネットブラウザで開き、URLと対象コメントが同じ画面に映るようにスクリーンショットを撮影します
 それに加えて、対象コメントを投稿したアカウントをインターネットブラウザで開き、ページのURLとアカウント名が同じ画面に映るようにスクリーンショットを撮影します。
 YouTubeコメントの開示請求においては、この2つを証拠として用いることになります。

2 対象コメントの内容の確認
 開示請求は、投稿者に対して名誉毀損、名誉感情の侵害、プライバシー権の侵害といった人格権の侵害などが認められなければ行うことができません。
 そして、対象コメントの内容が誹謗中傷である場合であっても、必ずしも投稿者に対して向けられたコメントではないという場合があります。
 例えば、誹謗中傷コメントがゲーム実況動画で対戦相手に対する書き込みである場合には、投稿者に対する誹謗中傷コメントとはいえず、開示請求の対象とはなりません。

 そのため、対象コメントが誰に向けられたコメントであるかを精査するために、対象コメントの前後のコメントに対する返信等ではないか、対象コメントが動画に登場している人物に向けられていないかなどを確認し、投稿者に向けられていることを確認する必要があります。

3 対象コメントが権利を侵害する内容かの確認

 開示請求を行うためには、投稿者の人格権などの権利を侵害していることが必要になります。

 ここで、当て字でコメントが投稿された場合(例えば、「氏ね」というコメントがされ、直接的に「死ね」というコメントがされていない場合)には、名誉感情の侵害などの権利が侵害されたといえるかが問題になります。

 過去の裁判例においては、「氏ね」という記載が、当て字を用いた表現により「死ね」と記載するものとして名誉感情侵害を認めています(東京地判令和元年9月17日)。

 そのため、たとえ当て字で誹謗中傷コメントがされた場合であっても、一般的な感覚から、誹謗中傷する内容であると捉えられる場合には、人格権侵害などの権利侵害が認められると考えられます。

 

4 対象コメントの日時を確認

 YouTubeのコメントは、他のインターネット掲示板のように投稿日時が記載されておらず、「●時間前」や「●日前」と表記されます。

 開示請求を行うためには、対象コメントが投稿された日時が必要になりますが、それ以上の日時の特定ができないため、スクリーンショットを撮影した日時から逆算し、投稿日時を特定します。

5 発信者情報開示命令の申立て

 YouTubeのコメント投稿者を特定する場合、発信者情報開示命令申立の相手方は、GoogleLLCになります。

 GoogleLLCは外国会社の登記をしていることから、日本の会社に対する申立てと同じように申立てを行うことができるため、海外送達や翻訳は不要になります。

 また、日本における代表者がグーグル・テクノロジー・ジャパン株式会社であるため、同社を送達先として手続きを行います。

 YouTubeは、電話番号やメールアドレスなどを入力した上でアカウントを作成するため、開示請求においては、メールアドレスや電話番号の開示と対象コメントの投稿におけるIPアドレスの開示を求めることになります。

YouTubeに投稿された誹謗中傷コメントを開示したいとお考えの場合には、まずはご相談ください。

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