〒104-0033 東京都中央区新川1丁目7-1 天翔日本橋茅場町ビル407
受付時間 | 10:00~19:00 ※土曜・日曜・祝日を除く |
---|
アクセス | 東京メトロ東西線 茅場町駅 3番出口から徒歩4分 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A4出口から徒歩7分 JR京葉線 八丁堀駅 A4出口から徒歩7分 駐車場:近くにパーキングあり |
---|
昨今、同性婚を認めないことが憲法に違反するといった判断が高等裁判所でなされるなど、同性婚をめぐる議論が活発に行われているところです。
もっとも、現時点で、最高裁判所の判断や法律上の規定がなされていないことから、法律上、同性カップルの権利が保護されるのか明確でないところです。
では、現時点において、同性パートナーが不倫をした場合、不倫相手に対して、慰謝料を請求できるのでしょうか??
同性パートナーが不倫をしたことに基づき、不貞行為を理由とする損害賠償を請求した事案を参考に解説いたします。
配偶者やパートナーが不倫をした場合や、自身が不倫をしてしまった場合に、慰謝料をいくら請求できるか、また慰謝料をいくら支払わなければならないのか気になるところです。
これまでの裁判例の傾向を踏まえ、具体的な場合に応じた慰謝料額や、どのような事情がある場合に、慰謝料が増額又は減額されるのか、紹介いたします。
“配偶者やパートナーが不倫をしているようで、キスしている写真を押さえたが、肉体関係を持っている証拠までは押さえられていません。この場合でも慰謝料を請求できるのでしょうか?”、という疑問はよくあるところです。
慰謝料請求の対象となる「不貞行為」とは何をさすのか、裁判例を基に解説いたします。
不倫相手に対して、不貞慰謝料を請求しようと検討している場合に、どうしても不安になるのが、”慰謝料請求が認められない場合があるのか?”という点です。
慰謝料請求を行う際に、不安なく進めるためにも事前に知っておきたい情報だと思います。
そこで、不貞慰謝料請求が認められない場合には、どのような場合があるのか、否定された裁判例とともに解説いたします。
内縁関係にある場合に、“パートナーが不倫をしていることが発覚しました。内縁ですが、慰謝料を請求できるのでしょうか?”という疑問をお持ちになることがあると思います。
また、“交際している女性(男性)がいるとだけ聞いていたのに、内縁関係にあるとして慰謝料を請求されました。この場合でも、慰謝料を支払わないといけないのでしょうか?”という不安が生じることも想定されるところです。
そこで、内縁関係においても慰謝料を請求できるのか、婚姻関係にある場合と比べて異なる点、気を付けるべき点について、解説いたします。
昨今、不倫相手と出会う機会は、職場や友人関係だけでなく、SNSで知り合ったという事案もよく見かけるところです。
特にSNSで出会った場合によくあるご相談が、“配偶者やパートナーに不倫相手がいることが発覚しましたが、アカウント名しか分からず、聞き出すことができても電話番号ぐらいで、この場合でも慰謝料を請求できるのでしょうか?”という内容です。
そこで、不倫相手の情報が一部しかない場合に慰謝料を請求することができるのか、お持ちの情報からどこまで調査することができるのか、紹介します。
配偶者が不倫していることが判明し、不倫発覚後から夫婦仲が悪くなり、その結果離婚するに至った場合に、不倫相手に対して離婚慰謝料を請求したいという思いが強くなるところです。
では、不倫相手に対して、不倫が原因で離婚するに至ったため、不貞慰謝料に加えて、離婚慰謝料を請求することができるのでしょうか?
裁判例を基に解説します。
“配偶者(夫・妻)と婚姻関係が継続している状態ですが、最近になって、配偶者(夫・妻)が5年前に不倫していたことが発覚しました。不倫相手の名前や住所などの情報が分かりませんが、不倫の慰謝料請求をすることができるのでしょうか?”
配偶者が不倫をしていたことは、直ちに判明することもあれば、時間が経ってから判明することがあります。
民法上(民法724条1号)、不法行為の時効期間が3年と定められていますが、不倫が3年よりも前に行われていた場合でも、慰謝料を請求することができるのか、解説します。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~19:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォーム・LINEでのご相談は24時間受付中です。
お気軽にご連絡ください。
〒104-0033 東京都中央区新川1丁目7-1 天翔日本橋茅場町ビル407
東京メトロ東西線 茅場町駅 3番出口から徒歩4分
東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 A4出口から徒歩7分
JR京葉線 八丁堀駅 A4出口から徒歩7分
駐車場:近くにパーキングあり
10:00~19:00
土曜・日曜・祝日