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会社内で労働者が「管理職」に当たるため、時間外手当や休日手当を支払っていなかったところ、労働者から未払いの残業代があるとして、残業代を請求をされました。
会社としては労働者が「管理職」に当たるため、残業代を支払う義務はないと考えていますが、支払わないといけないでしょうか??
会社内で「管理職」として扱われている労働者がいる場合がありますが、必ずしも当該労働者が労働基準法上の「管理監督者」に該当するものではありません。
そこで、法律実務、裁判実務上、「管理監督者」に該当する判断基準について解説いたします。
労働者に対して、割増賃金(時間外、休日及び深夜)を支払う場合、労働者の基礎賃金に対して一定割合を乗じた金額を支払う必要があります。
ここで、会社内で支給されている手当が、割増賃金の計算の基準となる「基礎賃金」に当たるかどうか、判断を誤ってしまうと、将来的に労働者から残業代を請求されるおそれが生じてしまいます。
そこで、どのような手当が基礎賃金に当たるのか、家族手当、住宅手当及び通勤手当の実務上の考え方を紹介します。
昨今、メディアでもパワハラについてよく取り上げられ、「こんな発言がされた。」、「こういう行動があった。」と目にすることがありますが、実際にどのような言動がパワハラに当たるのでしょうか?
上司からの部下に対する言動がパワハラにあたるのか、適法な業務命令に当たるのか悩みを抱く場面も想定されるところです。
そこで、どのような言動がパワハラに当たるのか、解説します。
労働者のキャリア形成や、技術指導・経営指導のために、労働者を雇用している会社とは別の会社に労働者を出向させる場合があります。
労働者に対する出向命令を行う際に、労働者から出向命令を拒否するという対応を取られるといったトラブルも生じるところです。
そこで、労働者に対する出向命令が有効と判断されるために、会社内においてどのような対応を行う必要があるかについて解説します。
会社内で上司等からパワハラ行為を受けたことにより、精神疾患が生じてしまったなどの場合に、その上司等に対して慰謝料をすることが考えられます。
もっとも、パワハラ行為を受けた側としては、上司等だけでなく、会社に対しても何らかの請求をしたいというところです。
そこで、パワハラ行為を受けた場合に、労働者から、誰に対して何を請求することができるのか解説します。
労働実務に関して有用な裁判例を紹介しております。
労働紛争では、事実関係も非常に重要になりますので、長いですが事実も記載しております。
1.ポイントを私的利用した社員に対する解雇が有効と判断された事案(大阪地判令和5年10月19日令和3年(ワ)第11390号)
2.有期雇用契約の更新期待が認められたが不適切行為により雇止めが有効と判断された事案(東京地判令和5年6月14日令和4年(ワ)第4284号)
3.中途採用社員の能力不足と解雇(東京地判令和3年7月8日令和元年(ワ)第24624号)
4.パワハラを理由とする懲戒処分(停職処分)の有効性~パワハラの存否~(水戸地判令和4年9月15日令和2年(ワ)第362号)
5.中途採用社員の能力不足と解雇②(大阪地判令和4年1月28日令和2年(ワ)第11236号)
6.パワハラを理由とする懲戒処分と配転命令の有効性(東京地判令和5年1月30日令和4年(ワ)第1285号)
7.バス運転手の適正診断受診拒否を理由とする退勤命令と不法行為の成否(大阪地判令和5年8月25日令和4年(ワ)第8247号)
8.会社による違法な退職勧奨が不法行為に当たると争われた事案(横浜地判令和2年3月24日平成30年(ワ)第1231号)
9.労働組合法上の「労働者」性が争われた事案(東京地判令和4年6月6日令和元年(行ウ)第460号)
10.法科大学院の研究科廃止による整理解雇の有効性が争われた事案(福岡地判令和6年1月19日令和4年(ワ)第3752号)
11.上司の嫌がらせ行為が会社の職場環境配慮義務の違反となるかが争われた事案(水戸地判令和5年4月14日令和2年(ワ)第242号)
12.譴責処分及び諭旨解雇処分を社内に公示されたことについて名誉棄損を理由とする損害賠償請求が認められた事案(東京地判令和6年5月30日令和3年(ワ)第8398号)
13.休職期間満了日の労働者からの復職申出を、会社が拒否して退職扱いとしたことが違法無効と判断された事案(大阪地判令和6年5月21日令和3年(ワ)第4140号)
14.上司から受けたパワハラ行為等について、会社の安全配慮義務に基づく損害賠償等請求が一部認められた事案(東京地判令和6年2月1日令和3年(ワ)第20471号)
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